4月1日から民法(債権法)改正(2020年4月15日号)
更新日:2020年8月6日
4月1日から民法(債権法)改正
民法は、私たちの生活の基礎となるルールを定める法律です。コンビニで買い物をするとき、電車に乗るとき、部屋を借りるときなど、いろいろな場面で契約をしています。この契約について定めているのが民法です。
民法は明治29(1896)年に制定されてから約120年が経ちましたが、時代遅れになってしまったルールや、法律に書かれていない重要なルールがあるといわれてきました。
そこで今回、民法が改正され、4月1日から変わりました。
事例
子どもが大学入学に伴い、賃貸住宅を借りることになったが、保証人がいないと契約できないようだ。保証人になる場合の注意点を知りたい。
アドバイス
本来、お金を支払うべき人が支払えなくなった場合、本人の代わりにお金を支払う約束をすることを保証といいます。今回の改正では保証人をより厚く保護するため、契約書に「極度額(負担金額の上限額)」の記載がなければ、その契約は無効となります。保証人はとても大きな責任を負う場合があることを認識し、保証内容をしっかり確認した上で慎重に判断しましょう。
今回の事例は改正のほんの一部分だけですが、他にも「定型約款」や「消滅時効」なども、今回改正されました。ルール(法律)は私たちの生活から切り離すことは出来ません。
お問い合わせ
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