原野商法の二次被害に注意!!(2020年10月1日)
更新日:2020年10月2日
原野商法の二次被害に注意!!
原野商法とは、1970年代から1980年代にかけて、新聞の折り込み広告や雑誌の広告などを使い、ほとんど価値のない土地(原野)を「将来必ず値上がりする」と高値で売りつける商法で、当時、社会問題となりました。この原野の持ち主を狙って、新たな詐欺被害が発生しています。
事例1
突然、自宅に不動産業者を名乗る人が来て「あなたの土地を買いたいという人がいるので売ってほしい」と言われ、売却することにした。契約内容の詳細は説明されず「手続き費用」や「税金対策」の名目でお金を請求され支払った。契約内容をよく確認すると、新たな原野の購入契約をさせられていた。
事例2
原野を売却するための費用を工面するため、自宅を売るよう言われ、契約したがやめたい。
アドバイス
- 「土地を買い取る」「手続きのお金が必要」などと言われても、すぐにお金を支払わない。
- 宅地建物取引業の免許を持っていても、悪質な勧誘などを行う事業者もいるので注意が必要。
- 根拠が分からない請求書が届いてもお金を支払わない。(裁判所からの特別送達を除く)
訪問販売や電話勧誘販売での原野などの取り引きは原則、クーリング・オフなどが記載された契約書面の交付が義務付けられています。契約書面を受領後、8日以内はクーリング・オフができます。原野商法の二次被害トラブルでは、高齢者が被害に遭うケースが非常に目立ちます。 一度お金を支払ってしまうと取り戻すのは大変困難です。少しでも不審に思ったら、契約せず、お金も払わないようにしましょう。何か不審なことなどあれば、消費生活センターへ相談しましょう。
お問い合わせ
まちづくり協働部 生活安心課 消費生活センター
〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号
電話番号:077-561-2353
ファクス:077-561-2334