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通信販売はクーリング・オフができません(2020年8月1日号)

更新日:2020年8月3日

新型コロナウイルス感染症対策として、通信販売の利用が増え、トラブルが多発しています

事例

  • 夏用のマスクをネット注文し、代金を振り込んだのに、いつまでたっても届かない。問い合わせの電話番号がつながらない。
  • ネットショップでトートバッグを注文したが、届いた商品はイメージと違っていた。返品したいと連絡すると断られた。
  • SNSに表示された広告をクリックすると「今だけ100円!ダイエットサプリをお試し」とあったので注文した。1回だけと思っていたのに後日4カ月分のサプリメントが一括送付され、定期購入であることが分かった。返品は受け付けないと言われてしまった。

アドバイス

  • 通信販売は、訪問販売や電話勧誘販売のように、不意打ち性がないことから、納得して注文をしたとみなされ、クーリング・オフはできません。
  • 誰もが知っている大手のショッピングサイトであっても、そこにはさまざまな業者や個人事業主が出店しています。まずは会社概要や運営情報で、店名・代表者氏名・住所・電話番号・評価などを確認しましょう。
  • 注文する前に、利用規約や返品規定などをよく確認しましょう。特に返品については、店舗や商品ごとに規定が異なることもあります。
  • 割引価格の「初回」「モニター」「お試し」広告は要注意です。定期購入が条件になっていることがほとんどです。その場合、途中で解約できないことが多く、たとえ全額返品保証とと記載されていても、小さな文字で「4回使い切ってから、全ての商品の空き容器と箱、納品書をそろえて返送すること」などと条件付きのことがあります。

誰でも気軽に利用できる通信販売ですが、自己責任というリスクがあることを認識して利用しましょう。

お問い合わせ

まちづくり協働部 生活安心課 消費生活センター
〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号
電話番号:077-561-2353
ファクス:077-561-2334

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