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ショッピングモールで勧誘された【ウォーターサーバー】(2024年4月号)

更新日:2024年5月2日

ショッピングモールで声を掛けられウォーターサーバーのレンタル契約をしたつもりが購入契約になっていた。(2024年4月号)

【事例】

「ウォーターサーバーを使っていますか?」と声を掛けられ「はい」と答えると「どこのメーカーを使っていますか?」と聞かれた。メーカーを伝えたら「この会場限定で今日までお安く提供している商品があります」と言われ、「子どもがいるので」と断ったが、少しだけ話を聞いてほしいと言われ、10分ほど説明を受けた。1カ月で1,500円も安くなると聞き、言われたとおりタブレットに個人情報を入力した。
後日、サーバーが届き、契約内容を十分に確認したところ、レンタルではなく購入契約だった。契約前に購入契約という説明はなかった。また、30日間解約可能と販売員から聞いたので、電話で解約したいと業者に伝えたら、サーバーの購入代金を請求された。

【問題点】

ショッピングモールなどの店舗内に設置された特設ブースで業者から勧められるウォーターサーバーが“お得で良さそう”に思えて、業者のペースに引き込まれ、契約してしまったという相談が最近多く寄せられています。

【アドバイス】

  • 契約する前には解約金を含め、契約内容や支払総額などを確認した上で慎重に判断しましょう。
  • 業者の説明をうのみにして契約書に記入しない(署名など)。
  • 呼び止められてもその場では契約しない。

契約で不審なことなどがあれば、契約する前に消費生活センターに相談しましょう。

お問い合わせ

まちづくり協働部 生活安心課 消費生活センター
〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号
電話番号:077-561-2353
ファクス:077-561-2334

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