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工事請負契約に伴う保証証書の電子化について

更新日:2025年1月16日

草津市では、受注者の負担軽減および契約事務の効率化を図るため、工事請負契約に伴う契約保証および前払金保証について、令和7年2月1日以降に契約締結を行う案件から、電磁的記録により発行された保証証書(以下、「電子証書」という)の提出を可能とします。

工事請負契約に伴う保証証書の電子化

1.運用開始日

令和7年2月1日以降の契約締結分

2.電子化の対象となる保証証書

電子化の対象となる保証証書は保証事業会社による「契約保証」および「前払金保証(中間前払金含む)」です。

保証事業会社

西日本建設業保証株式会社、東日本建設業保証株式会社、北海道建設業信用保証株式会社

契約保証

契約保証証書 引受先:保証事業会社
注記:これまでどおり紙による保証証書の提出も引き続き取り扱います。
注記:金融機関および損害保険会社の保証書は、これまでどおり紙の証書での提出が必要です。

前払金(中間前払金)保証

前払金(中間前払金)保証証書 引受先:保証事業会社
注記:これまでどおり紙による保証証書の提出も引き続き取り扱います。

電子証書の提出方法(概要)

具体的な取扱方法は、保証事業会社に確認のうえ、手続きを行ってください。
草津市へ電子証書を提出する方法の詳細は、落札決定した際にご案内いたします。

契約保証

1.保証事業会社から受注者

保証契約締結後、保証事業会社が「保証契約番号」および「認証キー」を受注者に提供

2.受注者から草津市

受注者が「保証契約番号」および「認証キー」を草津市に提出

  • 契約検査課入札分は契約検査課に提出してください
  • 見積合わせ等による工事の場合は、それぞれの工事発注担当課に提出してください。
  • 電子メールにより草津市契約検査課または工事発注担当課へ送信した後に電話により到達確認を行ってください。 

前払金(中間前払金)保証

1.保証事業会社から受注者

保証契約締結後、保証事業会社が「保証契約番号」および「認証キー」を受注者に提供

2.受注者から草津市工事発注担当課

受注者が「保証契約番号」および「認証キー」を草津市工事発注担当課に提出
注記:電子メールにより草津市工事発注担当課へ送信した後に電話により到達確認を行ってください。

保証証書の電子化についての関連サイト等

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。西日本建設業保証株式会社:電子保証について(外部リンク)

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。東日本建設業保証株式会社:「受注者様向け」電子保証のご利用方法(外部リンク)

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お問い合わせ

総務部 契約検査課 契約検査係
〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号
電話番号:077-561-2307
ファクス:077-561-2490

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