建設工事に係る現場代理人、主任(監理)技術者の雇用関係の確認について
更新日:2025年12月23日
本市発注工事における現場代理人、主任(監理)技術者及び監理技術者補佐について、受注者と「直接的かつ恒常的な雇用関係」があることを条件としております。
この度、令和7年12月1日をもって、健康保険被保険者証の有効期間が満了となり、雇用関係の確認書類として使用できなくなりましたので、確認方法等について「表1」のとおり改めます。
表1 雇用関係の確認方法
| 番号 | 確認書類 | 雇用開始の認定日 | 適用 |
|---|---|---|---|
| (1) | 監理技術者資格者証の写し | 交付日 | ・所属建設業者名の記載のあるものに限ります。 |
| (2) | 住民税特別徴収税額の決定(変更)通知書の写し(特別徴収義務者用) |
通知書の通知日 | ・直近で発行されたものに限ります。 |
| (3) | 健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書の写し | 通知書の通知日 | ・直近で発行されたものに限ります。 |
| (4) | 雇用証明書等の写し | 雇用開始日 | ・氏名、事業者名称、証明者、証明日、雇用形態、雇用開始日の記載があり、代表者印が押印されたものに限ります。 |
2 書類提出にあたっての留意事項
- 現場代理人、主任(監理)技術者届の提出時に(1)から(4)のうち該当する確認書類の写しを添付して提出してください。
- 個人情報の観点から必要な項目以外はマスキング(黒塗り等)を施した上で写しを提出してください。
- 現場代理人及び技術者は受注者と直接的かつ恒常的に雇用されていることが必要です。なお、日々雇用や雇用期間を限定した雇用は、恒常的な雇用関係にあるとはいえません。
お問い合わせ
総務部 契約検査課 契約検査係
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