建設工事に係る現場代理人、主任(監理)技術者の雇用関係の確認について
更新日:2024年12月12日
本市発注工事における現場代理人、主任(監理)技術者及び監理技術者補佐について、受注者と「直接的かつ恒常的な雇用関係」があることを条件としており、確認方法等については次のように取り扱うこととしています。
この度、令和6年12月2日からの健康保険証の新規発行の終了に伴い、雇用関係の確認方法を一部変更します。新規発行の終了後に健康保険・厚生年金保険の加入(更新)手続きを行った等の理由により、健康保険証等の書類を提出できない場合の取扱いは次のとおりです。
なお、令和6年12月1日時点で有効な健康保険証については、その有効期限まで(最長令和7年12月1日まで)は、従来通り雇用関係の確認書類として添付することができます。
1.雇用関係の確認方法
現場代理人、主任(監理)技術者及び監理技術者補佐が受注者と「直接的かつ恒常的な雇用関係」にあることを確認する書類は、原則、健康保険の被保険者証とし、事業所名称(会社名)の記載のある協会けんぽ又は健康保険組合の「健康保険被保険者証」又は適用除外承認を受けた国民健康保険組合(建設国保等)の「国民健康保険被保険者証」(表1(1))とします。
なお、事業所名称(会社名)の記載の無い、適用除外承認を受けた国民健康保険組合(建設国保等)の「国民健康保険被保険者証」の場合は、「健康保険被保険者適用除外承認証」で確認します。(表1(2))
また、事業所名称(会社名)の記載の無い、協会けんぽ又は健康保険組合の「健康保険被保険者証」の場合は、「住民税特別徴収税額の決定(変更)通知書(特別徴収義務者用)」等で確認します。(表1(3))
また、法令上、健康保険加入義務者から除外される場合(従業員5人未満の個人事業所、後期高齢者医療制度被保険者)に限り、表2(4)の証明書類により確認します。
加えて、令和6年12月2日からの健康保険証の新規発行の終了後に健康保険・厚生年金保険の加入(更新)手続きを行った等の理由により、下記(1)~(4)の書類を提出できない場合は、表3(5)~(10)のいずれかの証明書類により確認します。
番号 | 証明書類 | 雇用開始の認定日 | 適用 |
---|---|---|---|
(1) | ・健康保険被保険者証又は国民健康保険組合の国民健康保険被保険者証(所属している建設業者名が記載されているもの)の写し | 交付日 | 市区町村が作成の国民健康保険者証(左肩に県名が記載のもの)、マイナ保険証・資格確認証は該当しません。 |
(2) | 次の全ての書類の写し |
適用除外承認証の発行日 | 市区町村が作成の国民健康保険者証(左肩に県名が記載のもの)、マイナ保険証・資格確認証は該当しません。 |
(3) | 健康保険被保険者証に所属している事業所名称(会社名)の記載がない場合 |
最新の通知書の通知日又は証明書の証明日 |
番号 | 証明書類 | 雇用開始の認定日 | 適用 |
---|---|---|---|
(4) | ・住民税特別徴収税額の決定(変更)通知書(特別徴収義務者用)の写し |
(住民税特別徴収税額の決定(変更)通知書の場合) |
後期高齢者医療制度被保険者の場合、後期高齢者医療制度被保険者証の写しも併せて提出してください。 |
番号 | 証明書類 | 雇用開始の認定日 | 適用 |
---|---|---|---|
(5) | ・監理技術者資格者証の写し(所属建設業者名の記載のあるもの) | 交付日 | 記載事項に変更がある場合は、裏面も添付してください。 |
(6) | ・住民税特別徴収税額の決定(変更)通知書の写し(特別徴収義務者用) | 最新の通知書の通知日 | |
(7) | ・健康保険、厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書の写し | 最新の通知書の通知日 | |
(8) | ・健康保険組合が発行する健康保険被保険者資格加入証明書の写し | 最新の通知書の通知日 | |
(9) | ・給与台帳等給与の支払状況の確認できる書類の写し(受注者の記名押印したもの) | 給与台帳等の支払状況による。 | 従業員5人未満を雇用する個人事業所又は後期高齢者医療制度被保険者で、(5)、(6)によることができない場合のみ |
(10) | ・雇用証明書等の写し(氏名、事業者名称、証明者、証明日、雇用形態、雇用開始日の記載があり、代表者印が押印されたもの) | 証明日(3か月以内のもの) |
2 書類提出にあたっての留意事項
- 健康保険被保険者証の写しは、個人情報保護の観点から被保険者等記号・番号等にマスキングを施してください。(被扶養者氏名の欄がある場合も同様にマスキングを施してください。)
- 現場代理人、主任(監理)技術者届の提出時に(1)~(10)のうち該当する証明書類の写しを添付して提出してください。
- 現場代理人及び技術者は受注者と直接的かつ恒常的に雇用されていることが必要です。なお、日々雇用や雇用期間を限定した雇用は、恒常的な雇用関係にあるとはいえません。
3 適用日
令和6年12月2日以降に雇用関係等の確認を行う工事から適用します。
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