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建設業法第20条の2第2項に基づく通知について

更新日:2025年1月27日

 令和6年12月13日に建設業法施行令及び同規則が一部改正され、工事の落札者は、「工期又は請負代金の額に影響を及ぼす事象(注記)に関する情報」があると認められる場合には、落札決定日から契約締結までの間に発注者に対して、当該情報がある旨を通知することが義務付けられました。(建設業法第20条の2第2項)
 落札決定後から契約締結までの間に上記の事象に該当する場合は、「建設業法第20条の2第2項に基づく通知書」を発注者にご提出ください。
 なお、本制度の運用に関しては、本通知書の注記、別添のお知らせ及び発注者・受注者間における建設業法令遵守ガイドラインをご確認ください。

注記:建設業法施行規則第13条の14第2項で定める事象

  •  主要な資機材の供給の不足若しくは遅延又は資機材の価格の高騰
  •  特定の建設工事の種類における労務の供給の不足又は価格の高騰

令和7年2月1日以降に契約を締結する案件から適用します

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お問い合わせ

総務部 契約検査課 契約検査係
〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号
電話番号:077-561-2307
ファクス:077-561-2490

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