現場代理人の常駐義務緩和について
更新日:2022年12月6日
草津市では、草津市工事請負契約約款第10条第3項に規定する、現場代理人の工事現場における常駐を要しないとすることができる場合の取扱いについて、下記のとおり定めています。
令和5年1月1日以降の運用基準
建設業法施行令の一部が改正されたことなどから、下記のとおり現場代理人の常駐義務緩和措置を一部改定いたします。
現場代理人の常駐義務緩和措置の一部改定について(PDF:98KB)
平成28年10月1日以降の運用基準
建設業法施行令の一部が改正されたことなどから、下記のとおり現場代理人の常駐義務緩和措置を一部改定いたします。
現場代理人の常駐義務緩和措置の改定について(PDF:115KB)
通知文を一部修正しました。(平成28年9月9日)
平成24年2月1日から平成28年9月30日までの運用基準
草津市が発注する建設工事おいて、受注者により配置される現場代理人については、工事現場における常駐義務を課しているため、他工事との兼務を認めていませんでしたが、下記のとおり条件付きで他工事との兼務を認めるものとします。
現場代理人の常駐義務緩和措置について(PDF:110KB)
通知文を一部修正しました。(平成28年9月9日)
様式
現場代理人兼務届(PDF)(PDF:75KB)
現場代理人兼務届(Word)(ワード:33KB)
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お問い合わせ
総務部 契約検査課 契約検査係
〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号
電話番号:077-561-2307
ファクス:077-561-2490