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建設工事における「中間前金払制度」導入

更新日:2020年12月18日

建設工事における「中間前金払制度」を導入します。制度の概要は次のとおりです。

1 目的

 建設業を取り巻く経営環境が依然として厳しい状況にある中で、請負業者への円滑な資金提供を図ることで、下請業者への適切な支払、建設業者の資金繰りの改善につなげるものです。

2 中間前金払とは

 工事請負において、当初の前金払(契約金額の4割以内)に加え、工期半ばで契約金額の2割を追加して行う前金払です。

3 対象となる工事は

 請負金額が200万円以上で、契約工期が60日間以上であって、当初の前金払がなされている工事です。

4 中間前金払ができる要件は

 中間前金払を行うためには、次の要件のすべてに該当することが必要となります。

  1. 工期の2分の1を経過していること。
  2. 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。
  3. 出来高が請負代金額の2分の1以上に相当するものであること。
    注記:工事の進捗の確認は出来高検査を要しません。請負者からの履行報告書により確認します。
  4. 既に前金払が支払い済みであること。

5 中間前金払の割合は

 請負金額の2割を超えない範囲内。ただし5,000万円を限度とします。

6 中間前金払と部分払の併用禁止

 1件の工事について中間前金払と部分払の両方を受けることはできません。

7 中間前金払の手続きの流れ、様式

中間前金払制度の導入にあわせた前金払限度額の変更

 これまで前金払については、請負代金額の4割を超えない範囲内において5,000万円を限度として前金払いをすることができるものとしておりましたが、中間前金払制度の導入にあわせ、1億円を限度として前金払をすることができるように変更します。

8 実施時期は

 平成23年10月1日以降に公告等を行った工事から適用します。

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お問い合わせ

総務部 契約検査課 契約検査係
〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号
電話番号:077-561-2307
ファクス:077-561-2490

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