コンサルタント等業務および土木施設維持管理業務における最低制限価格の算定について
更新日:2024年9月5日
最低制限価格制度とは、地方自治法施行令第167条の10第2項の規定に基づき、工事又は製造その他についての請負の入札において、契約内容に適合した履行を確保するため、あらかじめ最低制限価格を設けて、予定価格の範囲内で最低の価格をもって入札した者であっても、最低制限価格を下回る場合には、これを落札者とせず最低制限価格以上で最低の価格をもって入札した者を落札者とする制度です。
令和6年10月1日以降に入札通知(公告)を行う業務
令和6年10月1日以降に入札通知(公告)を行う案件について、最低制限価格の算定方法を以下のとおり改定します。なお、土木施設維持管理業務については、変更ありません。
対象業種(コンサルタント等業務)
測量業務、建設コンサルタント業務、地質調査業務、補償関係コンサルタント業務
最低制限価格の算定方法(コンサルタント等業務)
最低制限価格=予定価格算出の基礎となった額のうち、下表1~4の合計額
※予定価格算出の基礎となった額に下表の割合を乗じて得た額が、小数点以下の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとします。
※業種ごとの下表の範囲内において設定します。
※複数業種を組み合わせた場合は、それぞれの業種区分ごとに積算し、合算した額とします。
※予定価格算出の基礎となった額とは、予定価格の算出根拠となる額のことであり、必ずしも予定価格と一致するものではありません。
※朱字が今回改正箇所
業種区分 | 1 | 2 | 3 | 4 | 範囲 |
---|---|---|---|---|---|
測量業務 | 直接測量費の額 | 測量調査費の額 | 諸経費の額の50% | - | 60%から82%まで |
建築関係の建設コンサルタント業務 | 直接人件費の額 | 特別経費の額 | 技術料等経費の額の60% | 諸経費の額の60% | 60%から81%まで |
土木関係の建設コンサルタント業務 | 直接人件費の額 | 直接経費の額 | その他原価の額の90% | 一般管理費等の額の50% | 60%から81%まで |
地質調査業務 | 直接調査費の額 | 関節経費の額の90% | 解析等調査業務費の額の80% | 諸経費の額の50% | 2/3から85%まで |
補償関係の建設コンサルタント業務 | 直接人件費の額 | 直接経費の額 | その他原価の額の90% | 一般管理費等の額の50% | 60%から81%まで |
対象業種(土木施設維持管理業務)
除草業務、剪定業務、清掃業務、上下水道維持業務
最低制限価格の算定方法(土木施設維持管理業務)
対象 | 割合 |
---|---|
直接工事費の額に対して | 75% |
共通仮設費の額に対して | 70% |
現場管理費の額に対して | 70% |
一般管理費の額に対して | 30% |
令和5年4月1日以降に入札通知(公告)を行う業務
最低制限価格の算定については、以下のとおりとします。
対象業種(コンサルタント等業務)
測量業務、建設コンサルタント業務、地質調査業務、補償関係コンサルタント業務
最低制限価格の算定方法(コンサルタント等業務)
最低制限価格=予定価格算出の基礎となった額のうち、下表1~4の合計額
※予定価格算出の基礎となった額に下表の割合を乗じて得た額が、小数点以下の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとします。
※業種ごとの下表の範囲内において設定します。
※複数業種を組み合わせた場合は、それぞれの業種区分ごとに積算し、合算した額とします。
※予定価格算出の基礎となった額とは、予定価格の算出根拠となる額のことであり、必ずしも予定価格と一致するものではありません。
業種区分 | 1 | 2 | 3 | 4 | 範囲 |
---|---|---|---|---|---|
測量業務 | 直接測量費の額 | 測量調査費の額 | 諸経費の額の48% | - | 60%から82%まで |
建築関係の建設コンサルタント業務 | 直接人件費の額 | 特別経費の額 | 技術料等経費の額の60% | 諸経費の額の60% | 60%から80%まで |
土木関係の建設コンサルタント業務 | 直接人件費の額 | 直接経費の額 | その他原価の額の90% | 一般管理費等の額の48% | 60%から80%まで |
地質調査業務 | 直接調査費の額 | 間接経費の額の90% | 解析等調査業務費の額の80% | 諸経費の額の48% | 2/3から85%まで |
補償関係の建設コンサルタント業務 | 直接人件費の額 | 直接経費の額 | その他原価の額の90% | 一般管理費等の額の45% | 60%から80%まで |
対象業種(土木施設維持管理業務)
除草業務、剪定業務、清掃業務、上下水道維持業務
最低制限価格の算定方法(土木施設維持管理業務)
対象 | 割合 |
---|---|
直接工事費の額に対して | 75% |
共通仮設費の額に対して | 70% |
現場管理費の額に対して | 70% |
一般管理費の額に対して | 30% |
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