建設工事入札における最低制限価格の算定基準の変更について
更新日:2022年11月8日
本市の建設工事の入札においては、ダンピング受注の防止を図る目的から最低制限価格制度を導入しております。
本市の最低制限価格は、国土交通省の低入札価格調査基準価格【中央公共工事契約制度運用連絡協議会(中央公契連モデル)】を参考にして設定しています。
令和4年3月4日付けで中央公契連モデルにおける一般管理費等について、参入率を10分の5.5から10分の6.8に引き上げる見直しが行われました。
このことから、令和4年5月1日以降に公告および通知を行う工事から、最低制限価格の算定方法を以下のとおり変更します。
最低制限価格の算定方法
対象 | 割合(変更前) | 割合(変更後) |
---|---|---|
直接工事費の額に対して | 97% | 97% |
共通仮設費の額に対して | 90% | 90% |
現場管理費の額に対して | 90% | 90% |
一般管理費の額に対して | 55% | 68% |
範囲 | 予定価格算出の基礎となった額の |
予定価格算出の基礎となった額の |
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