埋蔵文化財の取扱い
更新日:2022年6月13日
周知の埋蔵文化財包蔵地において開発等掘削もしくは、盛土を実施される場合には、埋蔵文化財調査の有無に係わらず、文化財保護法第93条第1項に基づき、工事着手日の60日前までに『埋蔵文化財発掘届』を提出する必要があります。草津市教育委員会は、提出された発掘届の内容等を検討し、該当遺跡に対する取り扱いについて指導を行いますので御協力をお願いします。
また、開発等実施される土地が周知の埋蔵文化財包蔵地に該当するか否かにつきましては、「くさつマップ(遺跡地図)(外部リンク)」にて検索していただけますので御利用ください。下記に掲載しています『草津市遺跡目録と遺跡地図』を参考にしていただくことも可能ですが、下図が最新のものではありませんので、御留意ください。なお、同目録は今後の調査によって改訂することがありますので、御注意ください。
【変更点】
令和4年4月1日付で、発掘届の押印が廃止となり、令和4年6月1日付で各種調査に係る依頼についても押印が廃止となりました。押印廃止に伴い、様式が変更になっておりますので、押印なしで提出される場合は、新様式を御利用いただきますようお願いいたします。
届出書類
- 発掘届の鑑(埋蔵文化財発掘届の提出について) 1部
- 発掘届(埋蔵文化財発掘の届出について) 2部
- 土木工事をしようとする土地およびその付近の地図(縮尺2,500分の1等) 2部
- 当該工事の概要を示す図面(平面図・配置図・断面図・基礎構造図等) 各2部
なお、遺跡の取り扱いの指示に関しては次のようなものがあります。
取扱種別 | 1.慎重工事 | 地下の遺跡に影響の無いよう慎重に工事を実施するものです。 | ||
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埋蔵文化財調査 | 2.立会調査 | 開発が地下の遺跡に与える影響が軽微と考えられる場合に行うもので、担当職員が工事に立会います。なお、立会調査で遺跡が確認された場合は、遺物の採集ならびに図面の作成等、遺跡の記録をとります。 | ||
届出書類 | 埋蔵文化財立会調査依頼書 1部 | |||
調査日 | 依頼書提出後、基礎工事等の日程を調整した上で実施いたします。 | |||
3.試掘調査 | 地下の遺跡の状況(所在の有無、深さや時代、性格)が不明で、開発に係る影響に対するデータが不足している場合行う調査です。調査の結果に基づき、工事内容等を検討した上で、新たな遺跡の取り扱いについて判断します。 | |||
届出書類 | 埋蔵文化財試掘調査依頼 1部 | |||
調査日 | 依頼書提出後、10日前後で行います。 | |||
4.本発掘調査 | 過去の周辺での調査データや試掘調査等の結果にもとづき開発内容を検討し、遺跡への影響が避けられないと判断した場合に行う調査です。 | |||
届出書類 | 埋蔵文化財発掘調査依頼書 1部 | |||
調査日 | 依頼書提出後、協議の上決定します。 | |||
調査費用 | 個人住宅、個人の農業用倉庫建設などについては、公費で執行できますが、事業所の建設や共同住宅の建設など、営利を目的とする開発については、費用の負担をお願いしております。 |
発掘の届出および調査の依頼にあたっては、下記の様式に必要事項を記入の上、歴史文化財課までご提出ください。
遺跡の名称や時代、その他不明な点は歴史文化財課までお問い合わせください。
提出書類一式
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