長期優良住宅
更新日:2025年4月10日
1.制定の概要
長期にわたり良好な状態で使用するための措置が講じられた優良な住宅である「長期優良住宅」を認定する制度です。
- 長期優良住宅の詳細は、国土交通省ホームページ(外部サイト)へ
- 長期優良住宅の認定を受けると、税法上の優遇措置が受けられます。詳しくは税務課資産税グループホームページへ
2.認定の基準
良好な景観の形成その他の地域における居住環境の維持および向上への配慮の基準(PDF:83KB)
草津市長期優良住宅の普及の促進に関する法律に基づく自然災害による被害の発生の防止または軽減への配慮の基準(PDF:85KB)
注記:都市計画法53条第1項の許可が必要な場合及び災害リスクの高い区域(土砂災害特別警戒区域等)内では長期優良住宅の認定ができませんので、ご注意ください。
3.認定申請等にかかる手数料
認定申請
草津市長期優良住宅の認定申請にかかる手数料は以下の表のとおりです。(単位:円)
建築物の床面積の合計 | 評価書面なし | 評価書面あり | |
---|---|---|---|
一戸建て住宅 | 100平方メートル以内 | 47,000 | 15,000 |
100平方メートルを超え 200平方メートル以内 |
71,000 | 22,000 | |
200平方メートルを超える | 95,000 | 30,000 |
右の床面積の合計 | 建築物の床面積 | 認定を受けようとする 住戸の床面積 |
|||
---|---|---|---|---|---|
評価書面なし | 評価書面あり | 評価書面なし | 評価書面あり | ||
共同住宅 または長屋住宅 |
500平方メートル以内 | 66,000 | 14,000 | 42,000 | 12,000 |
500平方メートルを超え 1,000平方メートル以内 |
105,000 | 22,000 | 69,000 | 21,000 | |
1,000平方メートルを超え 3,000平方メートル以内 |
220,000 | 42,000 | 123,000 | 30,000 | |
3,000平方メートルを超え 5,000平方メートル以内 |
382,000 | 59,000 | 229,000 | 57,000 | |
5,000平方メートルを超え 10,000平方メートル以内 |
661,000 | 74,000 | 379,000 | 98,000 | |
10,000平方メートルを超え 20,000平方メートル以内 |
1,217,000 | 131,000 | 705,000 | 162,000 | |
20000平方メートルを超え 30,000平方メートル以内 |
1,760,000 | 174,000 | 981,000 | 199,000 | |
30,000平方メートルを超える | 2,165,000 | 213,000 | 1,189,000 | 212,000 |
建築物の床面積の合計 | 評価書面なし | 評価書面あり | |
---|---|---|---|
一戸建て住宅 | 100平方メートル以内 | 71,000 | 22,000 |
100平方メートルを超え 200平方メートル以内 |
106,000 | 33,000 | |
200平方メートルを超える | 141,000 | 44,000 |
右の床面積の合計 | 建築物の床面積 | 認定を受けようとする 住戸の床面積 |
|||
---|---|---|---|---|---|
評価書面なし | 評価書面あり | 評価書面なし | 評価書面あり | ||
共同住宅 または長屋住宅 |
500平方メートル以内 | 99,000 | 21,000 | 63,000 | 18,000 |
500平方メートルを超え 1,000平方メートル以内 |
157,000 | 32,000 | 103,000 | 32,000 | |
1,000平方メートルを超え 3,000平方メートル以内 |
329,000 | 63,000 | 184,000 | 46,000 | |
3,000平方メートルを超え 5,000平方メートル以内 |
572,000 | 88,000 | 342,000 | 85,000 | |
5,000平方メートルを超え 10,000平方メートル以内 |
992,000 | 111,000 | 568,000 | 147,000 | |
10,000平方メートルを超え 20,000平方メートル以内 |
1,824,000 | 196,000 | 1,056,000 | 242,000 | |
20,000平方メートルを超え 30,000平方メートル以内 |
2,638,000 | 259,000 | 1,470,000 | 297,000 | |
30,000平方メートルを超える | 3,246,000 | 318,000 | 1,782,000 | 317,000 |
変更認定申請(法第8条第1項の規定に基づく変更の認定の申請に対する審査の手数料)
変更に係る部分の床面積に2分の1を乗じた面積を上記の表にあてはめたものが、手数料となります。
- 建築基準法による変更の面積算定に準じます。
- 住宅の維持保全方法及び期間、資金計画の変更といった技術審査を伴わない変更の場合:新築15,000円、増改築26,000円
譲受人の決定にかかる変更認定申請(法第9条の規定に基づく変更の認定の申請に対する審査の手数料)
1件につき15,000円
地位の承継にかかる申請(法第10条の規定に基づく地位の承継の承認の申請に対する審査の手数料)
1件につき15,000円
容積率に関する特例の許可の申請(法第18条の規定に基づく建築物の容積率に関する特例の許可の申請に対する審査の手数料)
1件につき160,000円
4.様式
草津市施行細則様式
草津市施行細則様式(ワード:94KB)
草津市施行細則様式(PDF:250KB)
以下の様式を含む、草津市施行細則で定める様式を一括でダウンロードできます。
- 完了報告書
- 建築及び維持保全の状況に関する報告書 (法第12条による報告)
- 申請取下届
- 取りやめる旨の申出書等
その他の書式
以下の様式については、国土交通省のホームページ(外部サイト)よりダウンロードできます。
- 認定申請書 (法第5条関係)
- 変更認定申請書 - 計画変更 (法第8条第1項)
- 変更認定申請書 - 譲受人の決定にかかる名義変更 (法第9条第1項)
- 地位の承継にかかる承認申請書 (法第10条)
- その他法で定める様式
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
お問い合わせ
都市計画部 建築政策課 建築指導係
〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号
電話番号:077-561-2378
ファクス:077-561-2486
