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市へ提出される申請書などの押印の廃止について

更新日:2024年3月28日

行政手続きにおける押印の見直しについて

本市では、申請の際の負担を軽減し、利便性の向上を図ることや、今後進めていく手続きのオンライン化をしやすい環境を作るため、市民や法人等が市へ提出される申請書等の押印の義務付けについて、令和3年4月から段階的に廃止しています。

押印を廃止する手続きの一覧

・各手続きの詳細については、各担当課へお問い合わせください。

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お問い合わせ

総合政策部 経営戦略課 行政経営係
〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号
電話番号:077-561-6544
ファクス:077-561-2489

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