市庁舎は、敷地内全面禁煙となります
更新日:2019年6月14日
令和元年7月1日から本庁舎敷地内全面禁煙
健康増進法の一部を改正する法律(平成30年法律第78号)が成立し、受動喫煙対策が強化されました。望まない受動喫煙の防止を図るため、多数の者が利用する施設等の区分に応じ、当該施設等の一定の場所を除き喫煙を禁止するとともに、当該施設等の管理者が講ずべき措置等について定められました。
これを受け草津市では、生涯にわたって一人ひとりが自らの健康を大切にし、心も体も健やかで幸せに過ごせるよう、平成28年に健幸都市宣言を行っており、本市の行政機能の拠点である本庁舎において、健康増進法を遵守し、率先垂範するとともに健幸都市づくりの推進を図るため、令和元年7月1日から本庁舎敷地内(さわやか保健センター、アミカホールを含む)を全面禁煙とします。
皆様の、御理解と御協力をお願いいたします。