代理人によるマイナンバーカードの受け取り
更新日:2022年3月28日
マイナンバーカードの申請者ご本人が、病気、身体の障害等やむを得ない理由により来庁が困難であると認められる場合に限り、代理人の方がカードを受け取ることができます。
なお、やむを得ない理由に該当するのは次のとおりです。
(注意事項)仕事や学校等で忙しいという理由での代理人の受け取りはできません。
- 病気、身体の障害等により交付申請者の来庁が困難であると認められるとき
- 交付申請者が未就学児であるとき
- 新型コロナウイルス感染拡大防止に伴う代理人による受け取りであるとき [注釈1]
[注釈1]マイナンバーカードを代理人が受け取る場合、申請者ご本人が来庁できないことについてのやむを得ない理由が必要ですが、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、申請者ご本人が外出自粛を行っている場合については、当面の緊急措置としてやむを得ない理由に該当するものとなります。
お送りする交付通知書(はがき)の余白に、「新型コロナウイルス感染拡大防止のため、外出を自粛している」旨を記載のうえ、下記必要書類と併せて代理人にカードの受け取りを依頼してください。
受け取りに必要なもの
必要な持ちものが不足する場合、マイナンバーカードを受け取ることができませんので、ご注意ください。
1.本人確認書類
- 本人の本人確認書類:下記の「Aから2点」、または「Aから1点とBから1点」、または「Bから3点(うち1点以上顔写真付きのもの)」
- 代理人の本人確認書類:下記の「Aから2点」、または「Aから1点とBから1点」
2.マイナンバーカード交付通知書・電子証明書発行通知書(はがき)
3.通知カード(交付を受けている方。紛失された方はその旨受付でお申し出ください。)
4.マイナンバーカード(再交付および更新の方。紛失された方はその旨受付でお申し出ください。)
5.住民基本台帳カード(交付を受けている方のみ。)
6.代理権の確認書類
- 法定代理人の場合:戸籍謄本その他の資格を有する書類
本籍地が草津市である場合、または、本人が15歳未満で法定代理人と同一世帯かつ親子関係にある場合は不要です。 - 任意代理人の場合:委任状(交付通知書(はがき)の記入欄すべてを記入し、暗証番号欄にはシールを貼付したもの)
7.本人の出頭が困難であることを証する書類
- 診断書、本人の障害者手帳、本人が施設に入居している事実を証する書類など。
A | 運転免許証、旅券(パスポート)、マイナンバーカード、住民基本台帳カード(写真付)、 |
---|---|
B | 健康保険証、介護保険証、医療受給者証、年金手帳、各種年金証書、生活保護受給者証、 |
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お問い合わせ
まちづくり協働部 市民課 戸籍住基係
〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号
電話番号:077-561-2344
ファクス:077-561-2492
