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国外転出者のマイナンバーカード継続利用について

更新日:2024年5月22日

2024年5月27日からマイナンバーカードが海外で継続利用できるようになります。
例えば、海外に赴任・留学する場合でもマイナンバーカードが失効することがなくなります。
(国外転出時には、継続利用の申請手続きが必要です。)
また、在外公館でマイナンバーカードの申請や受取等が可能になります。
手続きの詳細は、2024年5月27日までに順次、総務省と外務省から公表予定です。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。マイナンバー法改正法等の施行日を定める政令が閣議決定されました|デジタル庁(外部リンク)

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。マイナンバーカードを国外で利用する|マイナンバーカード総合サイト(外部リンク)

お問い合わせ

まちづくり協働部 市民課 戸籍住基係
〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号
電話番号:077-561-2344
ファクス:077-561-2492

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