転入・転居・国外転出に伴うマイナンバーカードの署名用電子証明書の発行について
更新日:2024年10月31日
マイナンバーカードをお持ちの方が転入・転居・国外転出すると、マイナンバーカードに格納されている署名用電子証明書は自動的に失効します。そのため、転入・転居・国外転出後も署名用電子証明書を利用する場合は、電子証明書の発行手続きが必要です。
電子証明書の発行は原則、本人が来庁の上、手続きを行うものですが、同一世帯員または法定代理人が転入届・転居届・国外転出届と併せて申請する場合は、条件を満たした「委任状」を持参することで、当日中に手続きができます。
注記:署名用電子証明書がない人(15歳未満、成年被後見人、顔認証マイナンバーカードなど)は電子証明書の発行手続きはありません。
代理で手続きができる人
- 住民票上の同一世帯員(本人が15歳未満または成年被後見人の場合、手続きができるのは法定代理人のみです)
- 法定代理人(本人が成年被後見人の場合は成年後見人、本人が15歳未満の場合は親権者)
申請者が成年被後見人の場合
成年後見人であることを確認できる登記事項証明書を提示してください。
申請者が15歳未満の場合
親権者であることが確認できる戸籍謄本等を提示してください。本籍が草津市の場合または15歳未満の申請者と親権者が住民票上同一世帯かつ代理で手続きを行う親権者が世帯主の場合は省略できます。
(注意) 同じ住所に住んでいる家族でも、住民票上同一世帯でない場合はお手続きができません。
手続きの例
夫と妻の二人世帯の転入 妻のみが市役所に来庁する(妻が転入届の届出人である)場合
- 来庁している妻は、自身のマイナンバーカードを持参していれば、即日で電子証明書の再発行手続きが可能です。
- 夫の電子証明書再発行については、夫が後日マイナンバーカードを持参の上、来庁する必要があります。ただし、夫が委任状を記入し、夫のマイナンバーカードと併せて転入届の届出人である妻にお渡しいただければ、転入手続きに併せて夫の電子証明書再発行手続きが可能です。
委任状の記載事項
- 委任状の日付
- 委任する事項 「転入・転居に伴う電子証明書の再発行手続」
- 署名用電子証明書、利用者証明用電子証明書(注記)、住民基本台帳用の暗証番号 注記:利用者証明用電子証明書は転入・転居の手続きによって失効するものではありません。未搭載搭載もしくは失効済みで電子証明書の発行を希望される場合のみご記入ください。
- 委任者及び代理人(転入・転居届の届出人)の住所・氏名(上記例では、夫が委任者、妻が代理人)
- 委任者の署名又は記名押印
1から5が記載された委任状を封筒に封入・封緘し、封緘部に押印してください。
委任状様式は下記よりダウンロードの上、使用いただけます。封筒は市販のもので構いません。
住民異動に伴う電子証明書発行委任状(同一世帯者・法定代理人のみ)(PDF:361KB)
住民異動の手続きに関する詳細は下記リンクからご確認ください。
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お問い合わせ
まちづくり協働部 市民課 戸籍住基係
〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号
電話番号:077-561-2344
ファクス:077-561-2492