令和6年度肝炎ウイルス検診無料クーポン券について
更新日:2024年4月1日
下記無料クーポン券対象者は草津市が実施する「肝炎ウイルス検診」を無料で受診することができます。
なお、受診の際は事前に各医療機関へ実施状況をお問い合わせください。集団検診については、健康増進課へお申し込みください。
詳しくは、下記の関連ページをご覧ください。
注記:「草津市が実施する検診」は、人間ドックや職場検診、医療保険を使用した受診は含まれません。
1.無料クーポン券の対象者
肝炎ウイルス検診無料クーポン券は、次の年齢に当てはまる方で、令和6年4月20日時点において、草津市に住民登録をしている方に令和6年6月頃に送付します。
肝炎ウイルス検診(男女とも)
- 40歳(昭和59年4月2日から昭和60年4月1日生まれの人)
- 45歳(昭和54年4月2日から昭和55年4月1日生まれの人)
注意
令和6年3月31日までに草津市肝炎ウイルス検診を受診していない方に限ります。
草津市肝炎ウイルス検診は、検診受診日当日に草津市に住民登録をしている方が対象となります。他の市区町村へ転出された場合は、草津市肝炎ウイルス検診無料クーポン券はご使用いただけませんので、転出先の市区町村の担当課へお問い合わせください。
2.無料クーポン券の有効期限
令和6年6月1日から令和7年2月28日までですが、終わり頃は大変混み合いますので早めの受診をおすすめします。
ご不明な点がありましたら、健康増進課までご連絡ください。
3.無料クーポン券が届く前に草津市肝炎ウイルス検診を受診された場合
令和6年6月1日から無料クーポン券が届くまでに、草津市肝炎ウイルス検診を受診された上記対象の方には、受診料を返還します。
手続き方法
返還の対象となる方には、市から手続きに必要な書類を郵送します。(ご本人からご連絡いただく必要はありません)
必要事項を記入のうえ、健康増進課まで返送してください。お手続きの際に、クーポン券の提出が必要となりますので、クーポン券が届きましたら大切にお手元に保管ください。
4.草津市に転入された場合
令和6年4月20日以降に草津市に転入された方で、上記対象者に該当する方には、転入の翌月に本市の無料クーポン券を送付します。
5.無料クーポン券の再発行について
無料クーポン券を盗難、紛失、滅失された場合は再発行できます。
お電話、もしくは健康増進課の窓口で再発行できます。
関連ページ
お問い合わせ
健康福祉部 健康増進課 健康増進係
〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号
電話番号:077-561-2323
ファクス:077-561-0180