このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動
サイトメニューここまで

現在のページ

  1. トップページ
  2. 健康・福祉
  3. 介護保険
  4. 事業者の方へ
  5. 【事業所向け】居宅介護支援費に係る特定事業所集中減算について

本文ここから

【事業所向け】居宅介護支援費に係る特定事業所集中減算について

更新日:2019年8月15日

平成30年4月の介護報酬の改定に伴い、居宅介護支援費に係る特定事業所集中減算の取扱いが一部変更となりました。つきましては、特定事業所集中減算について、下記のとおり適用していきますので、特定事業所事業所集中減算報告書等を報告期限までに提出いただくとともに、制度の理解、運用について十分留意していただきますようよろしくお願いします。

特定事業所集中減算について

毎年度2回、判定期間に作成された居宅サービス計画のうち、訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、福祉用具貸与のそれぞれについて、最もその紹介件数の多い法人を位置づけた居宅サービス計画の割合が80%を超えた場合であって、正当な理由がない場合は、当該居宅介護支援事業所が実施する減算適用期間の居宅介護支援のすべてについて、1月につき200単位/件が所定単位数から減算されます。

判定期間・報告期限・減算適用期間

前期判定期間

3月1日から8月末日(平成30年度は、4月1日から8月31日)

前期報告期限

9月15日

前期減算適用期間

10月1日から3月31日

後期判定期間

9月1日から2月末日

後期報告期限

3月15日

後期減算適用期間

4月1日から9月30日

報告様式

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader DCAdobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

お問い合わせ

健康福祉部 介護保険課 介護保険係
〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号
電話番号:077-561-2369
ファクス:077-561-2480

このページの作成担当にメールを送る

本文ここまで


以下フッターです。
Copyright © 2018 Kusatsu City.
フッターここまで
このページの上へ戻る