【事業所向け】居宅介護支援費に係る特定事業所集中減算について
更新日:2019年8月15日
平成30年4月の介護報酬の改定に伴い、居宅介護支援費に係る特定事業所集中減算の取扱いが一部変更となりました。つきましては、特定事業所集中減算について、下記のとおり適用していきますので、特定事業所事業所集中減算報告書等を報告期限までに提出いただくとともに、制度の理解、運用について十分留意していただきますようよろしくお願いします。
特定事業所集中減算について
毎年度2回、判定期間に作成された居宅サービス計画のうち、訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、福祉用具貸与のそれぞれについて、最もその紹介件数の多い法人を位置づけた居宅サービス計画の割合が80%を超えた場合であって、正当な理由がない場合は、当該居宅介護支援事業所が実施する減算適用期間の居宅介護支援のすべてについて、1月につき200単位/件が所定単位数から減算されます。
判定期間・報告期限・減算適用期間
前期判定期間
3月1日から8月末日(平成30年度は、4月1日から8月31日)
前期報告期限
9月15日
前期減算適用期間
10月1日から3月31日
後期判定期間
9月1日から2月末日
後期報告期限
3月15日
後期減算適用期間
4月1日から9月30日
報告様式
居宅介護支援費にかかる特定事業所集中減算報告様式1(エクセル:14KB)
居宅介護支援費にかかる特定事業所集中減算報告様式1(PDF:98KB)
居宅介護支援にかかる特定事業所集中減算に係る判定様式2(エクセル:97KB)
居宅介護支援にかかる特定事業所集中減算に係る判定様式2(PDF:78KB)
正当な理由の申出様式3(ワード:18KB)
正当な理由の申出様式3(PDF:53KB)
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お問い合わせ
健康福祉部 介護保険課 介護保険係
〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号
電話番号:077-561-2369
ファクス:077-561-2480