草津市介護予防サポーターポイント制度
更新日:2023年12月14日
高齢者が介護予防サポーターとして活動いただいたときに、最大5,000円の交付が受けられる「草津市介護予防サポーターポイント制度」を実施しています。
事業の内容
草津市が、介護予防事業として、取り組んでいる
- いきいき百歳体操
- 転倒予防体操
- 脳活教室
- 認知症サポーター養成講座
などにサポーターとして活動いただくことで、ポイントをためて現金と交換いただきます。
事業の目的
- 介護予防の普及啓発
- 高齢者の社会参加やいきがいづくり活動の促進
- 地域での相互に見守る関係づくり
- 地域の介護予防活動の活性化
- サポーター自身の介護予防の推進
サポーターとして登録いただける対象者
- 草津市の介護保険第1号被保険者(65歳以上の方)
- 介護保険料の滞納のない方
- 下記アからオの資格のいずれかを有する方
ア.いきいき百歳体操サポーター
イ.転倒予防サポーター
ウ.脳活リーダー
エ.認知症キャラバン・メイト
オ.その他市長が認めるもの
1~3のすべてに該当する方でサポーターとして登録いただいた方が、活動を実施いただくごとに1ポイント取得できます。12月末までに10ポイント以上たまった方は、翌年1月から2月に1ポイントを100円として、最大5,000円の交付が受けられます。
草津市のポイント制度の特徴
- ポイントの対象となる活動を、介護予防事業としていること
- 活動の場を、地域や住民が自主的に行う事業(地域サロン等)としていること
- 地域活動の広がりにより、地域での見守りにつながること
対象期間
毎年1月1日から12月末日
ポイント換金請求期間
毎年1月4日から2月末日(土日祝日を除く)
草津市介護予防サポーターポイント制度チラシ(PDF:1,183KB)
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お問い合わせ
健康福祉部 長寿いきがい課 高齢者福祉係
〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号
電話番号:077-561-2362
ファクス:077-561-2480
