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障害者優先調達推進法

更新日:2024年6月21日

障害者優先調達推進法について

平成25年4月1日、「国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律(障害者優先調達推進法)」が施行されました。
この法律は、国や地方公共団体などが、障害者就労施設等からの物品等の調達を推進することにより、障害者就労施設で就労する障害者や在宅で就業する障害者等の自立を促進することを目的に制定されています。

調達方針について

障害者優先調達推進法第9条第1項の規定に基づき、障害者就労施設等からの物品等の調達の推進を図るための方針を策定しました。

調達実績について

障害者優先調達推進法第9条第5項の規定に基づき、障害者就労施設等からの物品等の調達の実績を公表します。

障害者就労施設等の物品および役務の情報提供について

市内に所在する障害者就労施設等より、各事業所が取り扱う物品および役務について情報提供をいただいておりますので、一覧を公表します。

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お問い合わせ

健康福祉部 障害福祉課 障害福祉係
〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号
電話番号:077-561-6972
ファクス:077-561-2480

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