市町村長による通知の求めについて(意見申出)
更新日:2024年5月30日
「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」等の改正に伴い、都道府県による障害福祉サービス事業者、一般相談支援事業者、障害児通所支援事業者の指定・更新について、市町村はその障害福祉計画等との調整を図る見地から意見を申し出ることができること、都道府県はその意見を勘案して指定に際し必要な条件を付すことができ、条件に反した事業者に対して勧告および取り消しができることとされました。
市町村が意見の申出をするにあたっては、あらかじめ障害福祉サービス事業者等の指定にかかる次の事項を都道府県知事に伝達(通知の求め)をすることとされています。
【意見を申し出る主な内容】
- 通知の対象となる障害福祉サービスの種類
- 通知の対象となる区域および期間
- その他、当該通知を行うために必要な事項
【該当事業】
- 生活介護
- 短期入所
- 共同生活援助(GH)
注記:障害児支援については、発達支援センターのページを御確認ください。
お問い合わせ
健康福祉部 障害福祉課 相談支援係
〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号
電話番号:077-561-2363
ファクス:077-561-2480