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障害者差別解消法について

更新日:2024年4月25日

障害者差別解消法とは

 「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)」は、障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本的な事項や、国の行政機関、地方公共団体等および民間事業者における障害を理由とする差別を解消するための措置などについて定めることによって、すべての国民が障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現につなげることを目的としています。

障害を理由とする差別とは

 障害を理由として、正当な理由なく、サービスの提供を拒否したり、制限したり、条件を付けたりするような行為をいいます。
 また、障害のある方から何らかの配慮を求める意思の表明(注釈)があった場合には、負担になり過ぎない範囲で、社会的障壁を取り除くために必要で合理的な配慮を行うことが求められます。こうした配慮を行わないことで、障害のある方の権利利益が侵害される場合も、差別に当たります。

(注釈)知的障害等により本人自らの意思を表明することが困難な場合には、その家族などが本人を補佐して意思の表明をすることもできます。

令和6年4月1日から合理的配慮の提供が義務化されました

令和6年4月1日より、事業者による障害のある人への合理的配慮の提供が義務化されました。

合理的配慮の提供とは

障害のある方から、何らかの対応が必要であるとの意思が示された場合には、負担が重すぎない範囲で対応することが求められます。(障害のある方と民間事業者が話し合い、互いに理解を深めながら対応策を検討することが重要です。)

改正内容
  不当な差別的取扱い 障害のある人への合理的配慮
国・地方公共団体等 禁止

義務

民間事業者 禁止 努力義務→義務

合理的配慮の具体例

  • 車いす利用者のために段差にスロープをつける
  • 高い所に置いてある商品を取って渡す
  • 筆談、読み上げ、手話などによるコミュニケーション、分かりやすい表現を使って説明をする
  • 障害の特性に応じた休憩時間の調整などのルール・慣行の柔軟な変更を行う

合理的配慮の提供の取り組み

障害を理由とする差別の解消の推進に関する草津市職員対応要領

「滋賀県共生社会サポーターステッカー」について

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お問い合わせ

健康福祉部 障害福祉課 障害福祉係
〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号
電話番号:077-561-6972
ファクス:077-561-2480

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