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障害支援区分認定に係る医師意見書について

更新日:2023年9月15日

医師意見書の位置付け

  • 障害者総合支援法(以下「法」という。)の対象となる障害者が障害福祉サービスを利用するためには、障害者等の障害の多様な特性その他心身の状態に応じて必要とされる標準的な支援の度合いを総合的に示す障害支援区分の認定(以下「区分認定」という。)を市町村から受ける必要があります。
  • この区分認定は、市町村職員等による認定調査によって得られた情報及び医師の意見に基づき、市町村等に設置されている保健・福祉の学識経験者から構成される市町村審査会において、全国一律の基準に基づき公平・公正に行われます。
  • 障害者から申請を受けた市町村は、区分認定の流れの中で医師の意見を聴くこととされており、申請者に主治医がいる場合には、主治医がその意見を記載することとされています。
  • 医師意見書は、区分認定の流れの中で、市町村が一次判定(コンピュータ判定)を行う際及び市町村審査会が二次判定を行う際に、「認定調査項目」や「特記事項」とともに検討対象となるものです。
  • 市町村審査会では、医療関係者以外の委員もその内容を理解した上で審査判定を行うことになりますので、なるべく難解な専門用語を用いることを避けていただき、平易にわかりやすく記載してください。

医師意見書様式

医師意見書記載の手引き等

厚生労働省ホームページ

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。障害支援区分(厚生労働省ホームページより)(外部リンク)

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お問い合わせ

健康福祉部 障害福祉課 障害福祉係
〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号
電話番号:077-561-6972
ファクス:077-561-2480

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