「滋賀県共生社会サポーターステッカー」について
更新日:2024年4月25日
滋賀県では、障害の有無によって分け隔てることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会(共生社会)の実現のため「滋賀県障害者差別のない共生社会づくり条例」を令和元年に施行されました。また、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年6月公布、平成28年4月施行)が令和3年に改正され、令和6年4月1日からは民間事業者の合理的配慮の提供(注釈)が法律上義務化となりました。
(注釈)合理的配慮の提供とは
障害のある方から、何らかの対応が必要であるとの意思が示された場合には、負担が重すぎない範囲で対応することが求められます。(障害のある方と民間事業者が話し合い、互いに理解を深めながら対応策を検討することが重要です。)
滋賀県ではこの条例の更なる普及啓発のため、新たな取り組みとして共生社会サポーターステッカーを作成し、民間事業者向けに共生社会サポーターの募集(令和5年3月20日~)を開始されています。
対象要件、申請に必要な書類など、詳しくは滋賀県のホームページをご覧ください。
お問い合わせ
健康福祉部 障害福祉課 障害福祉係
〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号
電話番号:077-561-6972
ファクス:077-561-2480