障害を理由とする差別の解消の推進に関する草津市職員対応要領
更新日:2024年4月1日
障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号)第10条第1項の規定に基づき、また、障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針(平成27年2月24日閣議決定)に即して、法第7条に規定する事項に関し、市職員が適切に対応するために必要な事項(対応要領)を定めました。
日々の職務遂行にあたって、この対応要領を遵守し、組織全体で取り組んでまいります。
草津市職員対応要領(るびなし)(PDF:340KB)
草津市職員対応要領(るびあり)(PDF:735KB)
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