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職員の分限処分に関する指針

更新日:2022年6月14日

本市ではこのほど、職務の効率的な遂行に支障があると認められる職員に対して発せられる分限処分(免職、降任又は休職)の手順を、より具体的に定めた「草津市職員分限処分に関する指針」をまとめ、平成23年9月1日から運用しています。

これによりさらなる公務能率の維持・確保を目指していきます。

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お問い合わせ

総合政策部 職員課 職員係
〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号
電話番号:077-561-2314
ファクス:077-561-2490

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