人事・勤務条件
更新日:2021年4月7日
Q1 人事異動の際に、職員の希望は聞いてもらえますか?
各職員が自分のやってみたい仕事や、配慮すべき家庭状況等を申告できる自己申告制度があります。申告した結果が必ず異動に反映されるというものではありませんが、本人の希望も取り入れながら、最適な部署への人事異動を行うことを目的として実施しています。
Q2 初任給はどのくらいになりますか?また、それ以外の手当にはどのようなものがありますか?
初任給月額は、新規卒業者の場合下記のとおりとなっています。
(令和3年4月1日現在:地域手当を含めた月額)
- 上級職 207,570円
- 初級職 170,390円
- 保育士・幼稚園教諭(大卒) 213,950円
- 保育士・幼稚園教諭(短大卒) 196,350円
- 保健師 233,860円
卒業後の経験等のある人は、一定の基準に基づき、上記金額に加算されます。
また、上記のほか、扶養手当、通勤手当、住居手当、時間外勤務手当、期末手当、勤勉手当等が支給されます。
Q3 勤務時間や休日はどうなっていますか?
勤務時間は原則として8時30分から17時15分ですが、職務によっては不規則勤務に従事することもあります。休日は原則として土曜日・日曜日・祝日ですが、これも職務によって異なり、業務の内容や繁忙によっては休日出勤、時間外勤務が多くある場合もあります。
Q4 休暇制度はどのようになっていますか?
年次有給休暇は、1年に20日間(4月採用者は15日間)付与され、日または時間単位で取得することができます。また、その年に余った日数(最大20日間)を翌年に繰り越すことができます。
年次有給休暇のほかに、夏期休暇、忌引、結婚休暇、産前産後休暇等の特別休暇やボランティア休暇、介護休暇、育児休業制度があります。
Q5 市役所で働く上で、結婚や出産・子育てや親の介護などの家庭生活と仕事を両立していくための支援はありますか?
出産時には産前産後各8週間の休暇が取得できるほか、男女とも取得できる、(1)育児休業や(2)部分休業、(3)介護休暇などの制度が設けられています。 また、未婚・既婚の別や出産等によって、昇任や人事異動の面で不利益を受けることもありません。
- 育児休業 … 3歳未満の子を養育するために休業すること
- 部分休業 … 小学校就学前の子を養育するために、勤務時間の一部を休業すること
- 介護休暇 … 負傷、疾病又は老齢により日常生活を営むのに支障がある家族などの介護をするための休暇(6カ月以内)