【令和5年度】障害者である職員の任免に関する状況
更新日:2024年2月9日
障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)の規定に基づき、厚生労働大臣に通報した令和5年6月1日現在の障害者である職員の任免に関する状況は以下のとおりです。
法定雇用障害者数の算定 |
障害者の数b |
実雇用率c(%) |
法定雇用率d |
不足数e |
|
---|---|---|---|---|---|
6月1日現在 | 1,543 |
37.0 | 2.40 | 2.60 | 3.0 |
10月24日現在 |
1,550 |
41.0 | 2.65 | 2.60 | 0.0 |
- 6月1日現在では法定雇用率を下回っていましたが、10月24日現在において法定雇用率を達成しています。
- 草津市では、法第42条の規定による特例認定を受けているため、草津市教育委員会に勤務する職員を合算して通報しています。
- b欄の「障害者の数」とは、身体障害者、知的障害者および精神障害者の計であり、重度身体障害者については法律上、1人を2人に相当するものとしてダブルカウントとしています。
- e欄の「不足数」とは、a欄の職員数に法定雇用率を乗じて得た数(1未満の端数切捨て)からb欄の障害者の数を減じて得た数であり、これが、「0.0」となることをもって法定雇用率達成となります。したがって、実雇用率が法定雇用率を下回っていても、不足数が「0.0」となることがあり、この場合は法定雇用率を達成していることとなります。
- 障害の種別ごとの人数等については、特定の職員が障害者であることや障害の程度が推認されるおそれがあるため非公表とします。