聴覚障害者等のサービス
更新日:2026年6月12日
草津市障害者コミュニケーション支援事業(手話通訳者・要約筆記者の派遣)
聴覚障害者等とその他の者の意思疎通を支援するため、市設置手話通訳者、市登録の手話通訳者・要約筆記者および社会福祉法人等への委託による派遣者で通訳を行います。
対象者
- 市内に居住し、在宅で生活を営む聴覚障害者等またはその者の家族等
- 聴覚障害者等で構成する団体
- 聴覚障害者等に対して意思疎通の手段として手話通訳または要約筆記を必要とする個人もしくは団体
- その他、市長が特に必要と認めるもの
利用の範囲
聴覚障害者等の教育、医療、雇用、地域との交流など生活に関わること(宗教、政党、企業の営利、個人の遊興・娯楽に関わる活動は除く)
申請・問い合わせ
申請書に必要事項を記入し、派遣希望日の10営業日前までに障害福祉課まで提出してください。
詳細は障害福祉課にお問い合わせください。
申請書様式(PDF)(PDF:78KB)
申請書様式(Word)(ワード:14KB)
遠隔手話通訳サービス
聴覚や音声・言語機能に障害のある人の社会生活における意思疎通を支援するため、タブレットやスマートフォン等のビデオ通話機能を利用して遠隔で手話通訳を行います。
草津市遠隔手話通訳サービス概要説明(PDF:260KB)
草津市遠隔手話通訳サービス利用規約(PDF:105KB)
緊急ファクス・メール連絡
聴覚障害者等の方のために電話による110番等の緊急通報に代わる手段としてファクスまたはメールにより緊急連絡ができます。
警察110番
ファクス:077-526-0110
火事救急車119番
ファクス:119
詳しくは、「警察110番」は滋賀県警察本部(電話:077-522-1231)へ、「火事救急車119番」は湖南広域行政組合(電話:077-552-8119、ファクス:077-552-5050)へお問い合わせください。
メール通信サービス
電話による通話が困難な難聴言語障害者の方に市役所専用携帯電話でのメール通信サービスを行います。
アドレス
通常サービス
月曜から金曜まで
8時30分から17時15分
生活相談、手話通訳、福祉サービスの利用に関すること。
緊急サービス
24時間対応
急病、事故等の緊急に限ります。
対象
聴覚障害者・音声・言語・咀しゃく機能障害者の方
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お問い合わせ
健康福祉部 障害福祉課 障害福祉係
〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号
電話番号:077-561-6972
ファクス:077-561-2480




















