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就労系障害福祉サービスの在宅利用の提供について

更新日:2025年8月21日

令和3年度障害福祉サービス等報酬改定により、就労系サービス(就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型)について、在宅でのサービス利用(以下「在宅訓練」という。)の要件の見直しがございました。在宅訓練について、新たな生活様式の定着を見据え、本人の希望や特性を踏まえつつ、更に促進するための取扱いです。
新たに在宅訓練を希望する場合、または既に就労系サービスを利用しており、通所のみの利用から在宅訓練との併用に変更する場合は、所定の書類を障害福祉課に提出する必要があります。
内容につきましては、下記の「別紙1」をご確認いただき、必要書類をご提出いただきますようお願いいたします。

在宅訓練に係る支給決定の確認

在宅訓練の支援効果が認められた場合は、障害福祉サービス受給者証の対象サービスの加算欄に「在宅利用可」と記載します。サービス提供事業者様は、ご確認の上で契約を交わしてください。支給決定前に在宅訓練を行った場合、報酬の請求が認められない場合がありますので注意してください。

就労系事業所における在宅でのサービス提供について

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お問い合わせ

健康福祉部 障害福祉課 相談支援係
〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号
電話番号:077-561-2363
ファクス:077-561-2480

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