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補装具の交付・修理

更新日:2024年12月24日

補装具費の支給

身体障害者手帳所持者または 難病患者等からの申請に基づき、身体上の障害を補うための用具の交付または修理にかかる費用(補装具費)を支給します。

申請について

補装具を購入される前に事前に相談いただき、支給等の決定を受けた方が対象となります。補装具を購入されてからの申請は対象外です。
また補装具によっては県への判定依頼が必要な場合があります。判定依頼には3か月程度要することがあります。
介護保険制度対象者は、介護保険制度が優先します。
申請についてご不明な点などがございましたら、障害福祉課にご相談ください。

補装具費支給申請の流れ

本人負担額について

補装具費の支給額には基準額が設定されています。

  • 市民税課税世帯は基準額に対して1割負担(ただし、37,200円が負担上限月額)
  • 市民税非課税世帯は基準額に対して自己負担無し(生活保護世帯を含む)

注記:補装具費の支給決定のあった月の属する年度に、障害者本人または配偶者のいずれかが、市民税所得割額46万円以上の場合には補装具費の支給対象外となります。

補装具の種類について

肢体不自由

  • 義肢(義手・義足):手足の機能を補完するための人工的な手足です。
  • 装具(上肢・下肢・靴型):四肢や体幹の機能障害の軽減を目的とする補助用具です。
  • 車椅子:歩行困難な方などが移動に利用するものです。自走用・介助用などの種類があります。
  • 電動車椅子:バッテリーを電源とし、モーターで動く車椅子です。標準型・簡易型などの種類があります。
  • 歩行補助つえ:歩行を補助するもので、松葉づえや多脚つえ、肘の下が固定されぐらつきにくいもの(ロフストランドクラッチ)などがあります。
  • 歩行器:六輪型、四輪型など歩行を補助するための機器で、安定した姿勢保持と転倒を防止することができます。
  • 姿勢保持装置:膝、骨盤、体幹のパッドによるサポートで立位 姿勢が安定し手の活動を促すことができます。
  • 座位保持椅子:障害や疾患により一般的な椅子に座ることが困難な方が安定して座ることができるようになります。

視覚障害

  • 眼鏡:矯正用・弱視用・遮光用など、障害に合わせ色々な種類があります。注記:色眼鏡は不可
  • 視覚障害者安全つえ:普通用や携帯用などがあります。

聴覚障害

補聴器:ポケット型・耳掛け型・耳あな型などがあり、身体障害者手帳の等級により支給できる種類が決まっています。

重度の肢体不自由及び音声言語障害

重度障害者用意思伝達装置:「声を出すことができない、字を書くことが難しい」といった重度の身体障害者がまばたき等、身体のわずかな動きでスイッチを操作し、文字を書き綴ったり、伝えたい言葉を選択する方法で他者とのコミュニケーションを可能にする装置のことです。

耐用年数について

補装具ごとに耐用年数が設定されています。(例:車椅子6年、姿勢保持装置6年、補聴器5年)
耐用年数内は原則として再交付いたしません。詳しくはお問い合わせください。

補装具申請書・意見書

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。補装具意見書

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お問い合わせ

健康福祉部 障害福祉課 相談支援係
〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号
電話番号:077-561-2363
ファクス:077-561-2480

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