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草津市障害者等日中一時支援事業

更新日:2024年1月10日

草津市では、障害児や障害者の家族の就労支援や障害者等を日常的に援護している家族の一時的な休息を提供するために、障害者等日中一時支援事業を実施しています。
当事業では、障害者等の活動を確保し、日常生活上必要な訓練等を実施します。

日中一時支援事業を御利用希望の方

対象者

草津市内に住所を有する障害者等で、援護する者がいない等の理由により、一時的に見守り等の支援が必要な方
障害者手帳所持者、特別支援学級または特別支援学校在籍者

申請方法

新規に御利用希望の方は、市役所障害福祉課(1階19番・20番窓口)に、障害者手帳等を持参して申請してください。
なお、事前に御利用予定の事業所に相談いただき、利用予定日数・利用予定時間等の調整を済ませておいてください。
継続利用の方には、毎年2月頃に継続申請書類をお送りします。

利用料
区分 利用料(1日当たり)
2時間未満 250円
2時間から4時間未満 400円
4時間から6時間未満 500円
6時間から8時間未満 600円
8時間以上 750円

備考1:生活保護を受けている場合や、平成22年4月からは低所得世帯の方も利用料が免除されます。
備考2:食材費、共益費、交通費等は実費負担となります。詳しくは、御利用の施設にお問い合わせください。

利用できる事業所

令和6年1月時点、令和5年度に当市が契約を行っている事業所です。
御利用を検討される場合は、事前に各事業所に相談してください。
なお、各事業所の運営面や人員面、スペース面から希望日に御利用いただけない場合がありますので、御了承ください。
医療ケアが必要な人につきましても一部の事業所で利用が可能です。利用方法、その他詳細は下記、事業所一覧を御覧いただき、実施事業所にお問い合わせください。

その他関係書類等

日中一時支援事業を実施希望の事業所の方

草津市では、障害児や障害者の家族の就労支援や障害者等を日常的に援護している家族の一時的な休息を提供するために、障害者等日中一時支援事業を各事業所と契約を行い実施しています。

当市では各事業所と委託契約を締結して実施しておりますが、特に夏季期間や土日祝、夕刻以降の時間帯に受け入れが可能な事業所が不足しております。
事業開始を検討されている事業者の方は、下記を御覧いただき、御連絡願います。

報酬単価等

実際に利用された時間数に応じた一日当たりの報酬額は以下の通りとなります。
市からは毎月の請求に基づき報酬単価の9割を委託料として支払います。
残る1割を利用者から実費ともに徴収していただきますが、利用料が無料となる利用者の場合は、市から10割の委託料を支払います。
なお「行動援護支給決定者」「重心対象者」には1日当たり1,500円の加算を行います。
(報酬単価のみに加算)

単価表
区分 報酬単価 市からの委託料 利用料
(1割負担の場合)
2時間未満 2,500円 2,250円 250円

2時間から4時間未満

4,000円 3,600円 400円
4時間から6時間未満 5,000円 4,500円 500円
6時間から8時間未満 6,000円 5,400円 600円
8時間以上 7,500円 6,750円 750円

(平成26年4月改訂)

(平成26年4月改訂)

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お問い合わせ

健康福祉部 障害福祉課 障害福祉係
〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号
電話番号:077-561-6972
ファクス:077-561-2480

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