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「障害者総合支援法」の対象となる疾病が拡大されました

更新日:2019年7月18日

令和元年7月1日より「障害者総合支援法」の対象となる難病等が拡大されました。対象となる方々は、身体障害者手帳の所持の有無に関わらず、必要と認められた障害福祉サービス等の受給が可能となります。

手続き

対象疾患に罹患していることがわかる証明書(特定医療費(指定難病)受給者証または診断書等)を持参の上、下記の問い合わせ先まで相談してください。その後、障害支援区分の認定や支給認定等の手続きを経て、必要と認められた場合にはサービスを利用できることになります。
詳しい手続き方法などについては、まずは下記の担当窓口までお問い合わせください。

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お問い合わせ

健康福祉部 障害福祉課 相談支援係
〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号
電話番号:077-561-2363
ファクス:077-561-2480

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