日常生活用具の給付
更新日:2021年7月20日
障害者(児)の方の日常生活の便宜を図るための用具を給付します。用具の内容と対象については下の「草津市障害者等日常生活用具給付事業実施要綱」をご覧ください。
- 介護保険制度対象者は介護保険制度が優先します。
- 原則1割の自己負担があります。
- 所得制限があります。
ダウンロード
草津市障害者等日常生活用具給付事業実施要綱(PDF:317KB)
様式第1号 日常生活用具給付申請書(PDF:108KB)
様式第1号 日常生活用具給付申請書(ワード:20KB)
様式第5号 日常生活用具医学意見書(PDF:51KB)
様式第5号 日常生活用具医学意見書(ワード:19KB)
人工内耳用電池を対象に追加しました(令和3年度~)
対象者:聴覚障害者であって、現に人工内耳を装用している人
性能:聴覚障害者または介助者が容易に使用できるもの。
耐用年数 | 基準額 | |
---|---|---|
電池 | 1ヶ月 | 2,800円 |
充電池 | 1年 | 17,600円 |
充電器 | 3年 | 28,600円 |
※電池と充電池は併用給付はできません。どちらか一方のみの給付となります。
申請については、人工内耳装用者であることを証明するものの写し(人工内耳装用カード、医学意見書等)が別途必要になります。
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お問い合わせ
健康福祉部 障害福祉課 障害福祉係
〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号
電話番号:077-561-6972
ファクス:077-561-2480