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日常生活用具の給付

更新日:2021年7月20日

障害者(児)の方の日常生活の便宜を図るための用具を給付します。用具の内容と対象については下の「草津市障害者等日常生活用具給付事業実施要綱」をご覧ください。

  • 介護保険制度対象者は介護保険制度が優先します。
  • 原則1割の自己負担があります。
  • 所得制限があります。

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人工内耳用電池を対象に追加しました(令和3年度~)

対象者:聴覚障害者であって、現に人工内耳を装用している人
性能:聴覚障害者または介助者が容易に使用できるもの。

金額等の内容は下記のとおりです。
 耐用年数基準額
電池1ヶ月2,800円
充電池1年17,600円
充電器3年28,600円

※電池と充電池は併用給付はできません。どちらか一方のみの給付となります。
申請については、人工内耳装用者であることを証明するものの写し(人工内耳装用カード、医学意見書等)が別途必要になります。

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お問い合わせ

健康福祉部 障害福祉課 障害福祉係
〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号
電話番号:077-561-6972
ファクス:077-561-2480

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