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日常生活用具の給付

更新日:2025年3月31日

障害者(児)の日常生活の便宜を図るための用具を給付します。

  • 用具を購入等する前に申請が必要となります。
  • 介護保険制度対象者は、介護保険制度が優先されます。
  • 原則1割の自己負担があります。
  • 所得制限があります。(障害児は除く)
  • 給付種目によって、障害の分類や程度等の要件が異なりますので、給付種目一覧を御確認いただくか、障害福祉課までお問合せください。

給付種目一覧

下記から御確認ください。

申請方法

必要書類を揃えていただき、用具を購入等する前に障害福祉課の窓口まで直接お持ちいただくか、郵送にて提出してください。

申請に必要な書類

  • 日常生活用具給付申請書
  • 見積書(ストーマ装具および紙おむつは不要)
  • 商品の内容が分かるもの(カタログ等)
  • 日常生活用具医学意見書(必要な場合のみ)

様式

人工呼吸器用外部バッテリーを対象に追加しました(令和7年度~)

人工呼吸器用外部バッテリーの対象者等
対象者用具特性耐用年数基準額
人工呼吸器の装着が必要な者(日常生活用具医学意見書の提出が必要)人工呼吸器に接続することで、人工呼吸器の稼働が可能な電力を供給でき、対象者または介助者が容易に使用し得るもの5年100,000円

人工内耳用電池を対象に追加しました(令和3年度~)

対象者:聴覚障害者であって、現に人工内耳を装用している人
性能:聴覚障害者または介助者が容易に使用できるもの。

金額等の内容は下記のとおりです。
 耐用年数基準額
電池1ヶ月2,800円
充電池1年17,600円
充電器3年28,600円

※電池と充電池は併用給付はできません。どちらか一方のみの給付となります。
申請については、人工内耳装用者であることを証明するものの写し(人工内耳装用カード、医学意見書等)が別途必要になります。

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お問い合わせ

健康福祉部 障害福祉課 障害福祉係
〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号
電話番号:077-561-6972
ファクス:077-561-2480

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