障害児福祉手当・特別障害者手当
更新日:2016年9月14日
障害児福祉手当
20歳未満の在宅重度障害児の方で日常生活が著しく制限され介護を必要とする状態の人に対し、手当を支給します。ただし、障害厚生年金等定められた年金を受給している人や福祉施設に入所中の人を除きます。
対象
概ね身体障害者手帳2級以上または知的障害重度の障害を有する人になりますが、詳しくはお問い合わせください。
注記:所得制限があります。
特別障害者手当
20歳以上の在宅重度障害者の方で常時特別の介護を必要とする状態にある人に対し、手当を支給します。ただし、福祉施設に入所中の人や病院に3か月以上入院している人を除きます。
対象
概ね身体障害者手帳2級以上または知的障害重度の障害を重複して有する人になりますが、詳しくはお問い合わせください。
注記:所得制限があります。
お問い合わせ
健康福祉部 障害福祉課 障害福祉係
〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号
電話番号:077-561-6972
ファクス:077-561-2480
