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障害児福祉手当・特別障害者手当

更新日:2023年4月1日

目次

障害児福祉手当

障害児福祉手当とは、重度障害児に対して、その障害のため必要となる精神的、物質的な特別の負担の軽減の一助として手当を支給することにより、特別障害児の福祉の向上を図ることを目的としています。

支給対象者

精神又は身体に重度の障害を有するため、日常生活において常時の介護を必要とする状態にある在宅の20歳未満の方に支給されます。
身体障害1、2級または知的障害A1、A2程度の障害を有する方が対象となる可能性があります。ただし、障害厚生年金等定められた年金を受給している人や福祉施設の入所中の方を除きます。詳しくはお問い合わせください。
なお、支給認定された場合でも、受給資格者もしくはその配偶者又は扶養義務者の前年の所得が一定の額以上であるときは手当は支給されません。

支給額

月額15,220円(令和5年4月改正)

支給時期

原則、2月、5月、8月、11月の各月10日に、それぞれの前月分までが支給されます。

特別障害者手当

特別障害者手当とは、精神又は身体に著しく重度の障害を有し、日常生活において常時特別の介護を必要とする特別障害者に対して、重度の障害のため必要となる精神的、物質的な特別の負担の軽減の一助として手当を支給することにより、特別障害者の福祉の向上を図ることを目的にしています。

支給対象者

精神又は身体に著しく重度の障害を有するため、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にある在宅の20歳以上の方に支給されます。
身体障害1、2級、知的障害A1程度の障害を有する方、要介護4、5の認定を受けている方が対象となる可能性があります。ただし、福祉施設に入所中の人や病院に3か月以上入院している人を除きます。詳しくは、お問い合わせください。
なお、支給認定された場合でも、受給資格者もしくはその配偶者又は扶養義務者の前年の所得が一定の額以上であるときは手当は支給されません。

支給額

月額27,980円(令和5年4月改正)

支給時期

原則、2月、5月、8月、11月の各月10日に、それぞれの前月分までが支給されます。

所得制限額(共通事項)

所得制限限度額(令和3年8月適用)

受給資格者の前年の所得が一定の額を超えるとき、もしくはその配偶者又は受給資格者の生計を維持する扶養義務者の前年の所得が一定の額以上であるときは手当は支給されません。

所得制限限度額表
扶養親族等受給資格者本人

受給資格者の
配偶者および扶養義務者

人数所得額収入額の目安所得額収入額の目安
0人3,604,000円5,180,000円6,287,000円8,319,000円
1人3,984,000円5,656,000円6,536,000円8,586,000円
2人4,364,000円6,132,000円6,749,000円8,799,000円
3人4,744,000円6,604,000円6,962,000円9,012,000円
4人5,124,000円7,027,000円7,175,000円9,225,000円
5人5,504,000円7,449,000円7,388,000円9,438,000円

(注記1)所得額は、地方税法の都道府県民税についての非課税所得以外の所得等から、医療費控除、障害者控除及び寡婦控除等の額を差し引いた額です。
(注記2)収入額の目安は、給与所得者を例として給与所得控除額を加えて表示した額です。

申請方法(共通事項)

申請に必要なもの

  • 認定請求書
  • 所得状況届
  • 受給者現況届
  • 承諾書
  • 認定診断書(発行から3か月以内のもの)
  • 障害者手帳(交付を受けている方のみ)
  • 預金通帳(本人名義のもの)
  • 個人番号のわかるもの(マイナンバーカード等)
  • 年金証書、特別児童扶養手当受給者証の写し(受給者のみ)
  • 年金の収入額のわかるもの(振込通知書・通帳の写し等)

他市区町村から転入してきた方

前居住地で手当を受給していなかった場合

  • 上記「申請に必要なもの」一式
  • 世帯全員分の前年度の所得額が分かる書類(所得証明書等)

前居住地で手当を受給していた場合

  • 氏名・住所変更届
  • 障害者手帳(交付を受けている方のみ)

申請する窓口

障害福祉課(市庁舎1階19、20番窓口)
(注記3)本人またはご家族が申請に来られる場合は、本人確認書類(運転免許証等)をご持参ください。ケアマネージャー等の代理人が提出される場合は、委任状と代理申請者の本人確認書類をご持参ください。

申請書ダウンロード

障害福祉手当

特別障害者手当

共通

その他の障害福祉サービスについて

障害児福祉手当・特別障害者手当以外の障害福祉サービスについては、下記リンクをご覧ください。

くさつの障害福祉(手引書)

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お問い合わせ

健康福祉部 障害福祉課 障害福祉係
〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号
電話番号:077-561-6972
ファクス:077-561-2480

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