障害者手帳について
更新日:2026年4月1日
身体障害者手帳
一定以上の永続する障害がある場合、本人または保護者の申請に基づいて、県による審査の後、滋賀県知事により手帳が交付されます。
対象となる障害の種類
視覚、聴覚、平衡機能、音声機能、言語機能、そしゃく機能、肢体、心臓機能、じん臓機能、呼吸器機能、ぼうこう又は直腸機能、小腸機能、免疫機能、肝臓機能に永続する障害がある人
障害程度
1級(重度)から6級(軽度)
申請に必要な書類
新規申請・再認定・障害追加・障害程度変更の場合
- 身体障害者手帳交付等申請(届)書
- 県の指定した医師による身体障害者診断書・意見書
- 写真(縦4センチメートル×横3センチメートル)1枚
- マイナンバーが確認できる書類(マイナンバーカード、マイナンバー通知書等)
- 現在の身体障害者手帳(新規申請以外の場合)
破損や紛失による再交付の場合
- 身体障害者手帳交付等申請(届)書
- 写真(縦4センチメートル×横3センチメートル)1枚
- マイナンバーが確認できる書類(マイナンバーカード、マイナンバー通知書等)
- 身体障害者手帳の写し(紛失の場合は不要)
- 紛失届(紛失以外の場合不要)
住所や氏名変更の場合
- 身体障害者手帳交付等申請(届)書
- マイナンバーが確認できる書類(マイナンバーカード、マイナンバー通知書等)
- 身体障害者手帳
死亡や非該当等で手帳が不要となった場合
- 身体障害者手帳交付等申請(届)書
- 身体障害者手帳
様式
身体障害者手帳交付等申請(届)書および、県の指定した医師による身体障害者診断書・意見書は上記外部リンクに掲載されていますので、ご参照ください。
委任状(PDF)(PDF:73KB)
委任状(ワード)(ワード:19KB)
別世帯の方や同居以外の御家族、介護者の方が手続きをされる場合は委任状の記入をお願いします。
また、本人以外が申請される場合は、申請される方の本人確認書類が必要となりますので窓口までお持ちください。
療育手帳
先天性な原因や18歳以前に発生した知的障害がある場合、本人または保護者の申請に基づいて、更生相談所等で判定を受け、滋賀県知事により手帳が交付されます。
障害程度
A1(最重度)、A2(重度)、B1(中度)、B2(軽度)
判定機関
- 18歳未満……滋賀県中央子ども家庭相談センター
- 18歳以上……滋賀県知的障害者更生相談所
申請に必要な書類
新規申請・再認定の場合
- 療育手帳交付等申請(届)書
- 療育手帳の申請に関する相談票(18歳未満の方)
- 療育手帳相談受け付け票(18歳以上の方)
- 写真(縦4センチメートル×横3センチメートル)1枚
- マイナンバーが確認できる書類(マイナンバーカード、マイナンバー通知書等)
- 現在の療育手帳(再認定の場合)
破損や紛失による再交付の場合
- 療育手帳交付等申請(届)書
- 写真(縦4センチメートル×横3センチメートル)1枚
- マイナンバーが確認できる書類(マイナンバーカード、マイナンバー通知書等)
- 療育手帳の写し(紛失の場合は不要)
- 紛失届(紛失以外の場合不要)
住所や氏名、保護者に関する情報を変更する場合
- 療育手帳交付等申請(届)書
- マイナンバーが確認できる書類(マイナンバーカード、マイナンバー通知書等)
- 療育手帳
死亡や非該当等で手帳が不要となった場合
- 療育手帳交付等申請(届)書
- 療育手帳
様式
療育手帳交付等申請(届)書は上記外部リンクに掲載されていますので、ご参照ください。
療育手帳の申請に関する相談票(18歳未満用)(PDF)(PDF:185KB)
療育手帳の申請に関する相談票(18歳未満用)(エクセル)(エクセル:42KB)
療育手帳の申請に関する相談票(18歳未満の方用)はこちらです。
療育手帳相談受け付け票(18歳以上新規用)(PDF)(PDF:141KB)
療育手帳相談受け付け票(18歳以上新規用)(ワード)(ワード:49KB)
療育手帳相談受け付け票(18歳以上再認定用)(PDF)(PDF:123KB)
療育手帳相談受け付け票(18歳以上再認定用)(ワード)(ワード:46KB)
療育手帳相談受け付け票(18歳以上の方用)はこちらです。
新規と再認定で様式が異なりますので、ご注意ください。
委任状(PDF)(PDF:73KB)
委任状(ワード)(ワード:19KB)
別世帯の方や同居以外の御家族、介護者の方が手続きをされる場合は委任状の記入をお願いします。
また、本人以外が申請される場合は、申請される方の本人確認書類が必要となりますので窓口までお持ちください。
精神障害者保健福祉手帳
精神障害のため、長期にわたり日常生活または社会生活への制約がある人が対象となります。初診から6カ月以上経った日から申請でき、滋賀県知事により手帳が交付されます。
障害程度
1級(重度)から3級(軽度)
手帳の有効期限
精神障害者保健福祉手帳の有効期間は、原則2年間です。
有効期間の延長を希望する場合には、2年ごとに手帳の更新手続きが必要となります。(更新手続きは、有効期限が切れる3ヶ月前からできます。)
申請に必要な書類
新規申請・再認定の場合
【障害年金を受給している場合】
- 障害者手帳交付申請書
- 年金証書等の写し
- 同意書
- 写真(縦4センチメートル×横3センチメートル)1枚
- マイナンバーが確認できる書類(マイナンバーカード、マイナンバー通知書等)
- 現在の精神障害者保健福祉手帳(再認定の場合)
【障害年金を受給していない場合】
- 障害者手帳交付申請書
- 診断書(精神障害者保健福祉手帳用)
- 写真(縦4センチメートル×横3センチメートル)1枚
- マイナンバーが確認できる書類(マイナンバーカード、マイナンバー通知書等)
- 現在の精神障害者保健福祉手帳(再認定の場合)
破損や紛失による再交付の場合
- 障害者手帳交付申請書
- 写真(縦4センチメートル×横3センチメートル)1枚
- マイナンバーが確認できる書類(マイナンバーカード、マイナンバー通知書等)
- 精神障害者保健福祉手帳の写し(紛失の場合は不要)
- 紛失届(紛失以外の場合不要)
住所や氏名を変更する場合
- 障害者手帳交付申請書
- マイナンバーが確認できる書類(マイナンバーカード、マイナンバー通知書等)
- 精神障害者保健福祉手帳
死亡や非該当等で手帳が不要となった場合
- 障害者手帳交付申請書
- 精神障害者保健福祉手帳
様式
障害者手帳交付申請書および、診断書(精神障害者保健福祉手帳用)は、上記外部リンクに掲載されていますので、ご参照ください。
委任状(PDF)(PDF:73KB)
委任状(ワード)(ワード:19KB)
別世帯の方や同居以外の御家族、介護者の方が手続きをされる場合は委任状の記入をお願いします。
また、本人以外が申請される場合は、申請される方の本人確認書類が必要となりますので窓口までお持ちください。
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お問い合わせ
健康福祉部 障害福祉課 障害福祉係
〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号
電話番号:077-561-6972
ファクス:077-561-2480




















