ひとり親家庭の就労支援
更新日:2022年4月15日
高等職業訓練促進給付金
看護師などの資格取得のため、養成機関において1年以上のカリキュラムを修業する場合に、生活資金を援助するため、高等職業訓練促進給付金を支給するとともに、訓練修了後に高等職業訓練修了支援給付金を支給し、自立の促進や生活の負担を軽減するための制度です。
ただし、修業前に事前申請が必要です。申請等に必要な書類等について、詳しくはお問い合わせください。
対象者
草津市内に居住し、20歳未満の子を養育する母子家庭の母および父子家庭の父で、次のすべての要件を満たす方
- 児童扶養手当の支給を受けているか、又は同等の所得水準にある方
- 養成機関において、1年以上のカリキュラムを修業し、対象資格の取得が見込まれる方
- 就業または育児と修業の両立が困難であると認められる方
- 過去に高等職業訓練促進給付金、高等職業訓練修了支援給付金、職業訓練受講給付金、訓練延長給付の支給を受けたことが無い方(受給は1回のみ)
対象資格
- 看護師・准看護師
- 介護福祉士
- 保育士
- 理学療法士
- 作業療法士
- 前各号のほか市長が定める資格
※ひとり親家庭のための高等職業訓練促進給付金の支給対象が拡大されています。
デジタル分野をはじめとした好条件での就労につながる職業訓練の受講を促進するため、高等職業訓練促進給付金の訓練受講期間を1年以上から6月以上に柔軟化します。
対象者
市内に住所を有し、児童扶養手当の支給を受けているか同様の所得水準であるひとり親家庭の親。
令和3年4月1日から令和5年3日31日までに就業期間6月以上の養成機関において修業を開始した方。
就業または育児と修業の両立が困難と認められる方。
対象資格
6月以上の修業を通常必要とする民間資格の取得の場合も新たに給付対象として拡充されます。
- 専門実践教育訓練給付金の指定講座を受講するもので、訓練期間が6月以上の資格
- 特定一般教育訓練給付金の指定講座を受講するもので、訓練期間が6月以上の資格
- 一般教育訓練給付の指定講座を受講するもので、訓練期間6月以上かつ情報関係の資格(教育訓練給付制度検索システムの「情報関係」の分野の講座を受講する資格)
支給対象期間及び支給額
支給対象期間
修業する全期間(上限36月)です。ただし資格取得のために、4年課程が必須となる資格を目指す人は、48月支給します。修学の最終年限1年間については、下記の表の支給額に40,000円を加算します。
市民税非課税世帯 | 市民税課税世帯 | |
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高等職業訓練促進給付金 | 月額100,000円 | 月額70,500円 |
高等職業訓練修了支援給付金 | 50,000円 | 25,000円 |
入学した年度によって支給期間や支給額が異なりますので、ご質問がある場合はお問い合わせください。
手続きの流れ
1.事前相談・事前申請
修業前に事前に相談・申請が必要です。(資格の取得見込みや生活状況等を把握します。)
2.支給申請
高等職業訓練促進給付金等支給申請書及び必要書類を提出願います。
- 高等職業訓練促進給付金(修業開始日以降に申請可能となり、申請のあった月分からの支給となります。)
- 高等職業訓練修了支援給付金(カリキュラムを修了後30日以内に提出願います。)
3.支給審査
申請により内容を審査し、支給の可否を決定します。
4.給付金の支給
支給することが決定した場合は、支給対象月から3ヶ月まとめてお支払いします。
その他
- 年間カリキュラムに組み込まれているにも関わらず、1日も出席しなかった月は、支給対象外となります。
- 支給開始後は3カ月ごとに出席状況を報告していただきます。
自立支援教育訓練給付金
雇用保険制度の教育訓練講座等を受講し、修了した場合にその受講費用の一部を支給することにより自立の促進を図るための制度です。
対象者
- 児童扶養手当の支給を受けているか又は同等の所得水準にある方
- 適職につくために必要と認められる講座であること
- 過去に自立支援教育訓練給付金を受けたことがない方
対象となる講座
- 雇用保険制度の一般または特定一般教育訓練給付の指定講座【対象講座の例】簿記検定試験、介護職員初任者研修 等
- 同制度の専門実践教育訓練給付の指定講座(専門資格の取得を目的とする講座に限る)
- 都道府県等の長が地域の実情に応じて指定した講座
支給額
1.雇用保険法の規定による教育訓練給付金の支給を受けることができない者
(1) 上記対象講座の(1)を受講する者:受講料の6割相当額、上限20万円
(2) 上記対象講座の(2)を受講する者:受講料の6割相当額、修学年数×上限40万円
2.雇用保険法の規定による教育訓練給付金の支給を受けることができる者
1に定める額から教育訓練給付金の額を差し引いた額
※1、2のいずれの場合も、12,000円を超えない場合は支給しない。
手続きの流れ
1.事前相談・申請
修業前に事前に相談・申請が必要です。(資格の取得見込や生活状況等を把握します。)
2.支給申請
受講修了後、自立支援教育訓練給付金支給申請書及び必要書類を提出願います。
受講修了後30日以内に提出願います。
3.支給審査
申請により内容を審査し、支給の可否を決定します。
4.給付金の支給
支給することが決定した場合は、給付金の支給をします。
高等学校卒業程度認定試験合格支援給付金
ひとり親家庭の親、または子の学び直しを支援し、より良い条件での就職や転職に向け高等学校卒業程度認定試験合格のための講座を受講する場合に、その受講費用の一部を支給することにより自立の促進を図ることを目的とした制度です。
対象者
- 児童扶養手当の支給を受けているか同等の所得水準にある方
- 高等学校卒業程度認定試験に合格することが適職につくために必要と認められること
支給額
- 受講開始時給付金:受講費用の3割(上限7万5千円)
- 受講終了時給付金:受講費用の1割((1)と合わせて上限10万円)
- 合格時給付金:受講費用の2割((1)(2)と合わせて上限15万円)
※3は受講修了日から起算して2年以内に高卒認定試験に全科目合格した場合に支給
手続の流れ
- 事前相談・申請
- 支給申請
- 支給審査
- 給付金の支給
お問い合わせ
子ども未来部 子ども家庭・若者課 子ども家庭係
〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号
電話番号:077-561-2364
ファクス:077-561-6780