「消費生活相談員」の資格を取得しませんか?
更新日:2026年6月30日
悪質な訪問販売やインターネット通販での定期購入トラブル、投資・副業詐欺などからご自身や周りの方の生活を守るために消費生活相談員の資格を取得してみませんか?
消費生活相談員とは?
商品やサービスに関する消費者からの相談を受け、中立かつ公正な立場で問題の解決や被害の防止をサポートする専門職です

消費生活相談員 INFORMATION BOOK(PDF:2,232KB)
消費生活相談員になりませんか?
消費生活相談員資格は国家資格です
消費者安全法に基づき実施されている国家資格試験である「消費生活相談員資格試験」に合格すると、消費生活センターなどで消費生活相談員として仕事ができるようになります。
ご自身やご家族、身の回り人を守るために
キャッシュレス決済、ネット取引の増加など、毎年複雑化する消費者トラブルを防ぎ、ご自身を含めたくさんの人の生活を守ることに繋がります。
年齢不問で消費生活相談員として、県や市町の消費生活センターで働くことができます
年齢に関係なく専門職としてスキルアップしながら働き続けることができます。
消費生活相談員資格試験
消費生活相談員資格試験は、内閣総理大臣の登録を受けた2つの登録試験機関である「独立行政法人国民生活センター」「一般財団法人日本産業協会」が実施しています。詳しくは、各々のホームページをご確認ください。
| 登録試験機関 | 申込期間 | 一次試験 | 一次合格発表 | 二次試験 | 二次合格発表 |
|---|---|---|---|---|---|
独立行政法人 |
6月15日(月曜)から 7月31日(金曜) |
10月17日(土曜) 京都、和歌山ほか 全国20カ所 |
11月24日(火曜) |
12月12日(土曜) 宮城、神奈川、大阪 12月13日(日曜) 愛知、福岡 |
令和9年1月8日(金曜) 予定 |
一般財団法人 |
7月1日(水曜)から 8月31日(月曜) |
4日程から選択 10月3日(土曜)、4日(日曜)、10日(土曜)、11日(日曜) 47都道府県 |
10月20日(火曜) |
11月29日(日曜) 大阪、名古屋ほか 全国5カ所 |
令和9年2月1日(月曜) |
【独立行政法人国民生活センターホームページ】消費生活相談員資格試験・消費生活専門相談員資格認定制度(外部リンク)
【一般財団法人日本産業協会ホームページ】消費生活アドバイザー(外部リンク)

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お問い合わせ
まちづくり協働部 生活安心課 消費生活センター
〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号
電話番号:077-561-2353
ファクス:077-561-2334




















