認可地縁団体とは
更新日:2024年6月20日
認可地縁団体とは
認可地縁団体とは、一定の手続きのもとに法人格を得た地縁による団体のことです。
(地縁による団体とは、町内会等のように区域に住所を有する人は誰でも構成員となれる団体です)
Q:認可地縁団体になるとどうなるの?
A:町内会等が法人格を得て認可地縁団体になると、町内会所有の不動産(土地や建物)を、町内会名義で登記することができるようになります。そのため、個人名義登記の場合に生じる、名義人の転居や死亡などによる名義の変更や相続などの問題を解消することができます。
町内会名義で集会所等の不動産登記ができます。
Q:地縁団体の認可を受けるには?
A:地縁による団体が法人格を得るためには、市長の認可が必要です。
その他認可地縁団体になるためのいくつかの要件を満たした上で、地縁による団体の代表者が申請書に必要書類を添えて、市役所(まちづくり協働課)へ提出してください。
認可を受けようとお考えの場合は、事前にまちづくり協働課まで御相談ください。
申請書等はダウンロードできますので御活用ください。
Q:認可地縁団体が所有する不動産に係る登記の特例とは?
A:地方自治法の一部が改正され、認可地縁団体が所有する申請要件を満した不動産について、一定の手続きを行うことで認可地縁団体へ移管登記が行える特例制度が設けられています。詳細については下記をご覧ください。
認可地縁団体が所有する不動産に係る登記の特例
ダウンロード
認可申請書(ワード:24KB)
認可申請書(PDF:79KB)
保有資産目録(ワード:36KB)
保有資産目録(PDF:66KB)
保有予定資産目録(ワード:40KB)
保有予定資産目録(PDF:55KB)
法人化手続きマニュアル(PDF:897KB)
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お問い合わせ
まちづくり協働部 まちづくり協働課 地域協働係
〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号
電話番号:077-561-2324
ファクス:077-561-2482