コミュニティハウスの整備補助
更新日:2022年4月5日
良好な地域社会の形成と住民福祉の増進を図るために、町内会がコミュニティ活動の場として設置する集会所の整備に要する経費に対して補助するものです。
注意事項
- 事業を計画される町内会は、必ず事業実施の前年度8月までに見積書を持参のうえ、まちづくり協働課まで御相談ください。期限以降の受付はできませんので御了承ください。
- 補助内容については、年度途中であっても変更する場合があります。
- 補助金の交付は、全額お支払いいただいた後になるため、あらかじめ資金計画を立てていただく必要があります。
事業主体
町内会です(申請者は町内会長になります)。
コミュニティハウスの要件
- 集会および対話に必要な機能を備えていること。
- 自ら研修し、教養を高めるために必要な機能を備えていること。
- 当該建物が地域集会所であることが分かるように玄関口に表札等を取り付けること。
1 建築等(新築・改築・購入)
集会所を新築し、改築し、または購入する事業が補助対象です。
対象となる経費 |
集会所の建築に要する経費 |
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補助率 | 2分の1 |
算式 | 補助対象となる経費(16,920,000円限度)×2分の1
注記:千円未満切り捨て |
対象となる集会所 |
(木造(プレハブ)25年、金属(鉄骨)30年) |
補助限度額 | 8,460,000円限度 |
対象と |
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2 用地取得
集会所の新築または購入に供する用地を取得する事業が補助対象です。
1町内会に対し1回限りの補助となります。
対象となる経費 | 集会所の用地取得に要する経費 |
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補助率 | 2分の1 |
算式 | 補助対象となる経費(12,000,000円限度)×2分の1
注記:千円未満切り捨て |
補助限度額 | 6,000,000円限度 |
対象とならない経費 | 用地の交換や買い増し |
3 改造等
平成12年度以前に建築された既存集会所およびその敷地内の通路を人にやさしい構造に改造する事業が補助対象です。
1町内会に対し1回限りの補助となります。
同一年度内に、4 集会所の改造・修繕・耐震改修の補助金の交付はできません。
対象となる経費 | バリアフリー化するための次に掲げる改造に要する経費
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補助率 | 2分の1 |
算式 | 補助対象となる経費(2,000,000円限度)×2分の1 |
補助限度額 | 1,000,000円限度 |
対象とならない経費 | 備品整備費 等 |
4 集会所の改造・増築・修繕・耐震改修
集会所を改造(バリアフリー化を含む)し、増築し、修繕し、または耐震改修する事業が補助対象です。
直近の事業終了後10年経過していれば、何度でも補助(令和4年度から改正)
同一年度内に、3 改造等の補助金は交付できません。
対象となる経費 |
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補助率 | 3分の1 |
算式 | 補助対象となる経費(4,500,000円限度)×3分の1
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補助限度額 | 1,500,000円限度 |
対象とならない経費 | 備品整備費、耐震診断にかかる費用 等 |
草津市コミュニティハウス整備事業費補助金交付要網(外部リンク)
お問い合わせ
まちづくり協働部 まちづくり協働課 地域協働係
〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号
電話番号:077-561-2324
ファクス:077-561-2482