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空き家管理事業者の紹介・登録について

更新日:2026年3月1日

草津市空き家管理事業者登録制度の概要

 近年、空き家の所有者等が高齢であることや遠方に居住しているなどの理由により、自ら空き家を適切に管理することが難しいケースがあります。
 そこで草津市では、空き家の適正な管理を促進し、良好な住環境の確保を図るため、空き家の管理業務を行う事業者を募集・登録し、空き家の所有者等へ空き家管理事業者を紹介する制度を実施しています。
 ご自身で空き家の管理が難しい方は、ぜひご活用ください。 また空き家の管理を行う事業者の方もぜご登録ください。

 なお、空き家の管理業務の内容や料金その他必要な事項につきましては、空き家の所有者等と事業者との双方で協議し、契約いただくことになります。このことについて、市は一切関与しません。
 また、特定の事業者の斡旋や紹介は行いません。

事業者が市へ登録申込を行い、市で登録決定し、事業者登録名簿一覧を市HP等で公開し、その名簿から任意で空き家の所有者等が連絡、相談、契約を行っていただきます。なお、契約等に関して市は一切関与しません。

主な空き家管理業務

本制度で対象とする空き家管理業務は、以下のいずれかを含む業務となります。

  • 外観調査
  • 敷地内清掃
  • 宅内の通風
  • 宅内清掃
  • 水道の通水
  • 除草
  • 庭木の剪定
  • その他、空き家を適正に管理するために必要な業務

空き家を所有する皆様へ

現在、登録の準備中(令和8年4月以降に公開予定)

空き家管理を行う事業者の皆様へ

 空き家管理事業者登録制度に登録いただける事業者を随時募集しています。下記をご確認のうえ、制度に賛同いただける場合は、申請方法に基づき登録をお願いします。

登録対象者

次のいずれかに該当するものであること。
(1) 公益社団法人滋賀県宅地建物取引業協会(以下「宅建協会」という。)の会員であり、宅建協会が認めた者
(2) 公益社団法人全日本不動産協会滋賀県支部(以下「不動産協会」という。)の会員であり、不動産協会が認めた者
(3) その他市長が特に認める者

登録要件

次のすべてを満たしていること。

  • 国土交通省が定める「不動産事業者による空き家管理受託のガイドライン」を遵守すること
  • 空き家管理業務に係る見積書作成は無料で行うこと
  • 空き家管理業務の契約は、登録事業者と空き家の所有者等との間で、責任を持って行うこと
  • 空き家管理業務の実施にあたって、関係する法令及び発注者との契約内容を順守すること
  • 契約等に関する一切の紛争等については、当事者間で解決すること
  • 登録申請した内容に虚偽がないこと
  • その他本制度の運用等については、草津市空き家管理事業者登録制度実施要綱(PDF:112KB)に従うこと

申請方法

「草津市空き家管理事業者登録申請書」および「誓約書兼同意書」に必要事項をご記入の上、草津市建築政策課(市役所4階)へご提出ください。

各種様式

登録するとき

実績を報告するとき(毎年度末に提出)

登録事項を変更するとき

登録を抹消するとき

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お問い合わせ

都市計画部 建築政策課 住まい政策係
〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号
電話番号:077-561-1502
ファクス:077-561-2486

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