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電光可変式広告物のルールを定めました

更新日:2025年10月1日

電光可変式広告物は映像を流すことが可能な広告物で、近年増加傾向にあります。まちに賑わいを与える一方で、景観を損ねる可能性があるため、運用方法や規制区域などのルールを定めました。
詳細については、「草津市電光可変式広告物ガイドライン」をご確認いただき、景観に配慮した電光可変式広告物の設置をお願いします。

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お問い合わせ

都市計画部 都市計画課 景観係
〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号
電話番号:077-561-6507
ファクス:077-561-2486

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