地区計画区域内における屋外広告物の基準について
更新日:2019年2月25日
地区計画区域内における屋外広告物の基準
草津市では、住みよいまちづくりのために地区計画を定めています。
地区計画の概要は下記リンクをご参照ください。
地区計画区域内で屋外広告物を掲出する場合は、草津市屋外広告物条例で定められている基準と各地区計画区域で定められている基準が共に適用されます。
市内10地域の地区計画区域のうち、若草地区地区計画区域、追分丸尾地区地区計画区域、野路西部地区地区計画区域、西渋川地区地区計画区域、南草津プリムタウン地区地区計画区域内においては、地区計画の基準により電柱広告を除く非自家用広告物は設置することができません。
地区計画区域内における屋外広告物の基準について、詳細はダウンロード資料をご覧ください。
1. 若草地区地区計画区域(PDF:212KB)
2. 追分丸尾地区地区計画区域(PDF:289KB)
3. 野路西部地区地区計画区域(PDF:332KB)
4. 西渋川地区地区計画区域(PDF:204KB)
5-1. 南草津プリムタウン地区地区計画区域(PDF:696KB)
5-2. 南草津プリムタウン地区 計画図2(PDF:64KB)
掲出する場所で適用される基準等を確認のうえ、許可申請が必要な場合は、事前に許可申請の手続きを行ってください。
許可申請の手続きについては、下記リンクをご参照ください。
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お問い合わせ
都市計画部 都市計画課 景観係
〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号
電話番号:077-561-6507
ファクス:077-561-2486