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『モデル地区』と『推奨基準適用地区』を指定しました

更新日:2018年5月17日

 街並みや沿道などの良好な景観を創出していくために、草津市屋外広告物条例に基づいて、『広告規制型景観形成地区(モデル地区)』、および『推奨基準適用地区』を指定しました。

 詳細は、ダウンロード資料をご参照ください。

1.広告規制型景観形成地区(モデル地区)

 都市計画道路大江霊仙寺線の道路境界から30メートルの範囲を指定しました。

 琵琶湖岸と同等のきめ細かな基準により、屋外広告物の意匠等が周囲の景観と調和するように誘導し、良好な景観形成を推進します。

 また、モデル地区の基準に適合する屋外広告物については、通常は3年が上限である許可期間を、最大6年まで延長します。

2.推奨基準適用地区

 草津市景観計画で幹線道路軸に定められている各道路の道路境界から30メートルの範囲を指定しました。

 推奨基準適用地区の範囲内で掲出される屋外広告物が、モデル地区の基準に適合する場合には、許可期間を最大6年まで延長します

 こうした仕組みを通じて、モデル地区と同様の効果を市域全体に波及させ、屋外広告物が周囲の景観に調和するように誘導することにより、良好な景観形成を推進します。

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お問い合わせ

都市計画部 都市計画課 景観係
〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号
電話番号:077-561-6507
ファクス:077-561-2486

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