延滞金の割合について
更新日:2023年12月15日
市税等における延滞金の割合は下記のとおりとなります
延滞金の割合は現在、地方税法の特例で毎年の延滞金特例基準割合(注釈1)により決定されます。
令和6年1月1日以降の市税等における延滞金の割合については下記のとおりとなります。
期間 |
令和5年 | 令和6年(注釈2) | 本則 |
特例 |
---|---|---|---|---|
納期限後1か月以内 | 2.4% | 2.4% |
7.3% | 延滞金特例基準割合+1% |
納期限後1か月経過後 | 8.7% | 8.7% |
14.6% | 延滞金特例基準割合+7.3% |
注釈1:延滞金特例基準割合とは、財務大臣がその年の前年に租税特別措置法第93条第2項の規定により告示する割合に1パーセントを加算した割合です(令和6年1月1日以降は1.4%になります)。
注釈2:延滞金の割合については、本則か特例のいずれか低い割合が適用されます。
計算した延滞金が1,000円未満の場合はその全額を、1,000円以上で100円未満の端数がある場合はその端数を切り捨てます。
なお、税額が2,000円未満の場合、または計算した延滞金が1,000円未満の場合は、延滞金を納める必要がありません。