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猶予制度について

更新日:2020年3月27日

猶予制度

申請による換価の猶予

 市税等を一時に納付・納入することで、事業の継続・生活の維持が難しくなるなど一定の要件に該当する場合は、その市税等の納期限から6か月以内に、猶予の申請をすることで、1年以内に限り財産の換価(売却)が猶予されることがある制度です。申請にあたっては、申請書のほかに収入・支出、財産状況を明らかにする書類の提出が必要です。

  • 平成28年4月1日以降に納期限が到来する市税等に限ります。
  • 申請による換価の猶予のほか、市長の職権にもとづく換価の猶予制度があります。

徴収の猶予

 下記により、市税等を一時に納付・納入できないときは、申請により、1年以内に限り徴収の猶予が認められる場合があります。ただし、下記6に該当する場合は納期限までに申請する必要があります。

  1. 財産が災害や盗難にあった場合
  2. 納税義務者等または生計を一にする親族が病気や負傷した場合
  3. 事業を廃止または休止した場合
  4. 事業について著しい損失を受けた場合
  5. 上記1から4までのいずれかに該当する事実に類似する事実があった場合
  6. 本来の納期限から1年以上経過した後に、税額が確定した場合

担保の提供

 猶予を申請する場合は、原則として担保(不動産、車両、国債等)を提供する必要があります。
 ただし、次に該当する場合は、担保を提供する必要はありません。(詳細はご相談ください)

  • 猶予を受ける金額が100万円以下の場合
  • 猶予を受ける期間が3ヶ月以内である場合

猶予を認めない、または取り消される場合

  • 不当な目的で猶予の申請がされた場合や猶予期間内に完納の見込みがない等の場合
  • 市税等以外の市の徴収金に滞納がある場合

相談はお早めに

 市税等を納期限までに納付・納入できない場合には、お早めに納税課までご相談ください。

お問い合わせ

総務部 納税課 納税係
〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号
電話番号:077-561-2311
ファクス:077-561-2479

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