建築士法第22条の3の3に規定する記載事項の書面交付について
更新日:2016年4月25日
平成27年6月25日より「建築士法の一部を改正する法律」(平成26年法律第92号)が施行され、建築工事設計業務委託契約または建築工事監理業務委託契約の締結に際して、建築士法第22条の3の3に規定する記載事項の書面を、当事者が署名または押印して相互に交付しなければならない事項が追加されました。
つきましては、平成28年4月1日以降に当市と当該業務委託契約を締結される場合は、契約書とは別に書面交付が必要となりますので御承知おきください。
書面交付の適用対象業務としましては、法律上、延べ面積が300平方メートルを超える建築物に係る契約とありますが、当市では、業の適正化の観点からすべての当該業務契約の締結に際に、書面の交付を義務付けといたしますので、御協力くださいますようお願いいたします。
なお、書面につきましては、窓口において契約書と一緒にお渡しさせていただきます。
お問い合わせ
総務部 契約検査課 契約検査係
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