建設工事等における予定価格の設定について
更新日:2016年12月27日
公共工事の品質確保の促進に関する法律において、適切に作成された仕様書及び設計書に基づき、経済社会情勢の変化を勘案し、市場における労務及び資材等の取引価格、施工の実態等を的確に反映した積算を行うことにより、予定価格を適正に定めることが、発注者の責務として明確化されております。
本市の予定価格については、設計金額の一部を端数処理して設定しておりましたが、公共工事の品質確保の促進に関する法律等の趣旨を踏まえ、平成29年4月1日以降に入札公告等を行う建設工事およびコンサルタント業務の案件から、予定価格は端数処理を一切行なわず、設計金額と同額といたします。
なお、最低制限価格の設定についても併せて変更を行います。
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